経営変化の予兆を早期に把握 新型特別保証を時限的にスタート

中小企業庁は、中小企業が金融機関や保証協会に経営状況を継続的に報告することを条件に信用保証を行う「モニタリング強化型特別保証制度」を3年間の時限措置として開始する。金融機関や保証協会が経営状況の変化の予兆を早期に把握できるようにすることで、必要な支援を適切に提供できる体制を構築する。

制度の対象となる事業者は、認定経営革新等支援機関との連携によって月次で財務状況や資金繰り状況などを把握・報告することを誓約する書面を提出している中小企業。認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合、金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関が占めるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。

保証限度額は2億8000万円。保証期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内。金利は金融機関所定。保証料率は0.45~1.90%。取扱期間は2026年3月16日~2029年3月31日。

一方、中小企業再生支援協議会などの支援により作成した再生計画等に基づいて、中小企業が事業再生を実行するために必要な資金の借り入れを保証する「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度」については、2027年3月31日まで取扱期限を延長する。

詳しくは、中企庁のホームページへ。

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