中小企業の税金と会計

資産の評価損が損金として認められる場合

最終更新日:2018年3月31日

バブルからデフレと経済環境の激変を乗り越えて、法人が所有する土地、有価証券等の資産の時価が下落していることも少なくありません。もし、資産価値の下落を評価損として損金算入できれば法人は税負担の軽減ができて資金的に有利になります。
しかし、原則として法人の保有する資産の評価損は税法上損金算入することはできないこととなっています。反対に資産の評価益も益金計上されません。
資産を再評価して評価損益を計上することにはいくつかの課題があります。たとえば資産の評価益を計上しても金銭的裏付けがなく別の手段で納税資金を確保しなければならないこと、また資産によっては時価評価自体が困難で恣意性が排除できないことなどが考えられます。
ただし、以下の一定の場合に、資産を再評価し評価損を計上することが可能です。

1.棚卸資産の評価損

棚卸資産について以下の一定の事実が生じた場合に資産の評価減をすることができます。ただし、棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、評価損を計上することができません。

  1. 災害により著しく損傷したことにより棚卸資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  2. 著しく陳腐化したことにより棚卸資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
    陳腐化とは棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいい、例えば商品についてつぎのような事実が生じた場合がこれに該当します。
    1. いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
    2. 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
  3. これらに準ずる特別の事実が生じた場合
    例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。
  4. 会社更生法、民事再生法等の規定による評価換えをする場合

2.有価証券の評価損

上場有価証券とそれ以外の有価証券でそれぞれ規定されています。

  1. 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券およびその他価格公表有価証券(企業支配株式を除く)の価額が著しく低下(おおむね50%以上下落)したことにより有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  2. 上記の有価証券以外の有価証券について、発行法人の資産状態が著しく悪化したため価額が著しく低下したことにより有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合

    当該評価会社が会社更生法の更正手続き開始や民事再生法に規定する再生手続き開始の決定等があった場合のほか、当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株または1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株または1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなった場合をいいます。
  3. 会社更生法、民事再生法等の規定による評価換えをする場合

3.固定資産の評価損

固定資産は減価償却を通じて年々費用化していくのが原則ですが、以下の場合評価損を計上することができます。

  1. 災害により著しく損傷したことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  2. その固定資産が1年以上にわたり有休状態にあることにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  3. その固定資産がその本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  4. その固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
  5. 会社更生法等の規定による評価換えをする必要が生じた場合
  6. これらに準ずる特別の事実が生じた場合
    例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情により、その取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることなどが含まれます。

固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、当該固定資産について上述の事実がある場合に限られているので、当該固定資産の価額の低下が以下のような事実に基づく場合には評価損は計上できません。

  1. 過度の使用または修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗している場合
  2. 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じている場合
  3. 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高い場合
  4. 機械および装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している場合

4.会社更生法、民事再生法等に基づく評価換え

法人は、「会社更生法に規定する更生計画認可の決定」「民事再生法に規定する再生計画の認可の決定」「その他これに準ずる事実」があった場合には、資産の評価換えに伴う資産評価損益を計上することができます。「その他これに準ずる事実」とは一定の要件をみたす私的整理をいい、再生計画認可決定時と同様、資産評価損益を計上することができます。

  1. 評価対象資産
    棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産は評価損益の計上が可能ですが、預貯金や売掛金、貸付金などの金銭債権については評価損益が計上できませんでした。しかし、平成21年改正により金銭債権については評価損として計上できないものの貸倒引当繰入として引き当てることが可能になりました。
  2. 添付書類
    会社更生手続の場合には資産の評価損益の計上に関する明細書の提出は求められていません。一方、民事再生手続きの場合には法人税別表「民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書」を提出する必要があります。