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「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点─(4-1)熱の動力等への変換の合理化(発電専用設備)

回答

「工場等」の判断基準の「(4-1)熱の動力等への変換の合理化 発電専用設備」を取り上げ、「該当する設備」、「管理内容と補足説明」と「個別管理標準を作成する上での留意点」について解説しています。

「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点に関わり、「工場等」の判断基準の「(4-1)熱の動力等への変換の合理化 発電専用設備」を取り上げます。

I. 「工場等」の判断基準の「(4-1)熱の動力等への変換の合理化 発電専用設備」に該当する設備

関東経済産業局のHP上で例示されている設備は、下記のとおりです。

自家発電設備(蒸気タービン、復水型(*)、ディーゼルエンジン、ガスタービン型)

(*)復水型蒸気タービンは蒸気を復水器で冷却して凝縮して水に戻す方式で、復水式、真空式とも呼ばれます。復水型は背圧型に比べて大きな出力が得られるものの、車室などの構造が大きくなり、強度も要求されます。そのため、小型・簡便な蒸気タービンでは採用されず、効率が求められる大型プラントで用いられます。

II. 「工場等」の判断基準での管理内容と補足説明

「工場等」の判断基準の「(4-1)熱の動力等への変換の合理化 発電専用設備」の1. 管理として規定されている項目は、アからイの2項目で、下記のとおりです。

ア.
発電専用設備にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理標準を設定して運転の管理をすること。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるように管理標準を設定し、総合的な効率の向上を図ること。

イ.
火力発電所の運用に当たって蒸気タービンの部分負荷における減圧運転が可能な場合には、最適化について管理標準を設定して行うこと。

III. 個別管理標準を作成する上での留意点

  • 非常用発電機は対象外です。
  • 本規定は発電専用設備に対する規定であり、コジェネレーション設備などは次回にご説明する予定の(4-2)で規定されています。
  • 設備導入時の計画書、設計書や運転要領を引用することで、作成時間の短縮が可能です。
  • (4-1)1. アでは、負荷状況に応じて選択する機器や台数を予め決めておくとともに、運転日誌等で負荷変動に対し基準通りに運転されていることを計測記録することが必要です。
  • (4-1)1. イでは、部分負荷時のボイラーの減圧運転を調整基準で予め決めておくとともに、運転日誌等で基準通りに運転されていることを計測記録することが必要です。
回答者

技術士(衛生工学) 加治 均