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「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点-(6)電気の動力、熱等への変換の合理化、(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器

回答

「工場等」の判断基準の「(6)電気の動力、熱等への変換の合理化、(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器」を取り上げ、「該当する設備」、「管理内容と補足説明」と「個別管理標準を作成する上での留意点」について解説しています。

「工場等」の判断基準に基づく個別管理標準作成上の留意点に関わり、最後(10回目)として、「工場等」の判断基準の「(6)電気の動力、熱等への変換の合理化、(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器」を取り上げます。

I. 「工場等」の判断基準の「(6)電気の動力、熱等への変換の合理化、(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器」に該当する設備

関東経済産業局のホームページ上で例示されている設備は、下記のとおりです。
照明設備、昇降機

II. 「工場等」の判断基準での管理内容と補足説明

「工場等」の判断基準の「(6)電気の動力、熱等への変換の合理化、(6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器」の1. 管理として規定されている項目は、アからウの3項目で、下記のとおりです。

ア.
照明設備については、日本工業規格Z9110(照度基準)又はZ9125(屋内作業場の照明基準)及びこれらに準ずる規格に規定するところにより管理標準を設定して使用すること。また、調光による減光又は消灯についての管理標準を設定し、過剰又は不要な照明をなくすこと。

イ.
昇降機は、時間帯や曜日等により停止階の制限、複数台ある場合には稼働台数の制限等に関して管理標準を設定し、効率的な運転を行うこと。

ウ.
事務用機器については、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を実施すること。

III. 個別管理標準を作成する上での留意点

  • 大型電子計算機、通信用機器は事務用機器として管理標準を定めるため、対象外です。
  • (6-2)1. アの規定では、調光、減光、消灯について管理標準を定め、照度測定を行い、結果を記録することが求められます。
  • (6-2)1. イの規定では、曜日、時間帯別の運転台数や運転時間について管理標準を定めることが求められます。なお、運転時間は、保守点検の運転時間記録から確認できます。
回答者

技術士(衛生工学) 加治 均