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「月次支援金」を創設:経産省

2021年 4月 30日

経済産業省は4月以降に実施された「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛により、売り上げが50%以上減少した中小企業・個人事業者に給付する「月次支援金」を創設した。給付額は「2019年または2020年の基準月売上-2021年の対象月売上」。上限額は中小法人が月20万円、個人事業者は月10万円。5月中旬に制度の詳細を公表し、6月以降に事前確認・申請受付を開始する。

申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要。ただし、5月末まで申請を受け付けている「一時支援金」(上限額は中小法人60万円、個人事業者30万円)も事前確認をしており、一時支援金の受給者は不要となる。緊急事態措置などが複数月におよぶ場合や、新たに実施されて対象月が増えた場合は、それぞれの月で売り上げが50%以上減少するなどの要件を満たせば、再度申請できる。

詳しくは経産省のホームページへ。

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