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最低時間給引き上げの中小企業へ緊急雇用安定助成金交を拡充:厚労省

2021年 8月 2日

厚生労働省はコロナ禍での雇用維持を支援するため、従業員の時間給を一定以上引き上げた中小企業に「緊急雇用安定助成金」を拡充する。事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げれば、2021年10 月から12 月までの3カ月間、休業規模に関係なく同助成金が交付される。

21年1月8日以降、解雇を行っていない中小企業で、雇用後3カ月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額を21年7月16日から12月までの間に30円以上引き上げることが条件。都道府県ごとに定める地域別最低賃金は21年10月から大幅に改定され、最低賃金未満の場合は差額を事業主が負担しなければならない。同助成金が交付されれば、最低賃金の負担を軽減することができる。

緊急雇用安定助成金は、雇用保険に入っていないパートやアルバイトなど非正規労働者に対する雇用調整(休業)にも交付される。雇用調整助成金と同等の制度で、コロナ禍で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するため休業を実施する場合、従業員1人1日当たり1万5000円を上限に対象期間内の休業日数分が助成される。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の助成率は中小企業5分の4、解雇を行わない場合は10分の9、大企業は3分の2、解雇なしの場合は4分の3。対応期間は2021年9月30日までだが、同省は2021年末までこうした特例措置を継続し、助成内容を拡充する方針だ。

詳しくは厚労省のホームぺージから。

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