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雇用調整助成金の支払い率変更、9月1日以降の休業から:厚労省

2021年 9月 2日

厚生労働省が2021年9月1日以降の休業から雇用調整助成金の助成額算定方法を変更している。従来は休業協定書に定めた基本給を含む手当の支払い率のうち最も低い支払率を適用していたが、「当該月の休業手当支払額の総額」を「平均賃金額」と「月間休業延日数」を掛け合わせた数値で割った率に変えた。助成額を実際に支払われた休業手当に応じた額になるようにするためだ。休業手当は月ごとに変わる可能性があり、この変動をできるだけ助成額に反映させるため、この休業手当支払率は6カ月ごとに見直しを行う。

同助成金の特例措置は新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する場合に、休業手当などの一部を助成する制度。事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も支給対象になる。感染拡大で9月30日まで延長されており、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内。

詳しくは厚労省のホームページから。

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