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住居確保給付金再支給の申請期間、11月末まで延長:厚労省

2021年 9月 15日

厚生労働省が新型コロナウイルス感染症対応の特例として2021年9月末までとなっていた住居確保給付金の再支給受付を11月末まで延長している。また11月末までに申請すれば、引き続き住居確保給付金と職業訓練受講給付金の両方が支給される。

住宅確保給付金は主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内か、給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合に、一定の要件を満たせば市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を最大9カ月間支給する制度。給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者などへ自治体から直接支払われる。コロナ禍の長期化で、支給が終了した人にも3カ月間の再支給をする特例を実施していた。特例による再支給は1度限りだが、申請受付期間を11月末まで延長する。

住宅確保給付金は厚労省の生活支援特設ホームページから。

特例延長について詳しくは厚労省のホームページへ。

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