経営強化・起業

認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

2023年1月内容改訂

近年、経営改善計画書作成の重要度が高まっています。国は、中小企業や小規模事業者のために、経営改善計画書を外部の専門家と一緒に作成する場合の支援策を用意しています。

経営改善計画書の必要性

借入金の返済が苦しくなった場合には、金融機関に返済条件の緩和を願い出て負担を軽減することになるでしょう。しかし、それはあくまでも臨時的な対応であり、経営改善に向けた何らかの対応策を講じない限り、状況は好転しません。最悪の場合、融資自体を受けることが困難になり、資金繰りに支障を来すことも考えられます。

このような事態に備えて、「業況改善の可能性とその実現施策」について、目に見える形で対外的に説明することが重要です。その説明資料として、近年、経営改善計画書の必要性が高まっています。

また、現段階で借入金の返済条件の緩和の必要はないものの、資金繰りが不安定であったり、売上が減少傾向であったりと、将来に向けた経営改善の取組が必要な場合もあるでしょう。そのようなときにも、早期に経営改善計画書を作成しておくことが有効な手段となります。

経営改善計画策定支援事業の種類

経営改善計画策定支援事業には、「経営改善計画」と「早期経営改善計画」の2つの策定支援があります。早期経営改善計画策定については、平成29年5月29日から開始された比較的新しい事業です。それぞれの対象者や内容、策定のメリットは次の表のとおりです。

「経営改善計画」と「早期経営改善計画」の対象者、内容、作成のメリット

出典:中小企業庁「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」、中小企業庁「早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)」、中小企業庁「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)」を表にまとめたもの

経営改善計画策定支援事業の支援内容

国が認める士業等専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画または早期経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定等について専門家に対して支払う費用の2/3(事業規模等に応じて数万円~最大300万円まで、早期経営改善計画の場合は最大15万円まで。その後のモニタリング費用を含む)を国に負担してもらえます。

【早期経営改善計画策定支援事業のフロー】

早期経営改善計画策定支援事業のフロー

【経営改善計画策定支援事業のフロー】

【経営改善計画策定支援事業のフロー】

認定経営革新等支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベルにある者として国の認定を受けた、公的に登録されている支援機関のことをいいます。

また、計画策定やその伴走支援とあわせて弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合、金融機関交渉費用を補助対象経費に加算することができます(経営改善計画策定支援、早期経営改善計画策定支援のいずれも上限金額10万円)。

まとめ

  1. 中小企業や小規模事業者が経営改善計画書を外部の専門家と一緒に作成する際に受けられる国の支援策がある
  2. 借入返済が厳しい場合に、金融機関に「業況改善の可能性とその実現施策」について説明をする際、将来に向けた経営改善の取組を金融機関に説明するために経営改善計画書の作成が推奨される
  3. 経営改善計画策定支援事業には、「経営改善計画」と「早期経営改善計画」の2つの支援事業がある
  4. 「経営改善計画」は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題があり、金融支援(条件変更や新規融資等)を受けることが目的の中小企業等が対象
  5. 「早期経営改善計画」は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上減少や借入増大に直面したことで、基本的な内容の経営改善に取り組むことにより、資金繰りの管理や採算管理が目的の中小企業等が対象
  6. 経営改善計画策定等について、専門家(認定支援機関)に対して支払う費用の2/3を国が負担
  7. 「経営改善計画」については最大300万円まで、「早期経営改善計画」については最大15万円までの負担が限度