正社員化コースの助成を受ける要件(事業主)
続いて、対象となる事業主の要件の概要を見てみます。有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合は、次のア~ケの全てに該当する事業主が対象です。
ア.有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
※社内の制度として、正規雇用への転換をきちんと規定しておく必要があります。
イ.上記ア.の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正規雇用労働者に正社員化したこと
※制度を作った後に正社員化を行うものであって、正社員化した後に制度を作っても助成の対象にはなりません。
ウ.上記イ.により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給したこと
※より安定した雇用形態への転換を推進するものですので、転換後すぐに離職していた場合は対象になりません。
エ.多様な正社員への転換の場合にあっては、上記ア.の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していたこと
※多様な正社員は、勤務場所や職務内容が限定されている労働者です。そのほかに、これらが限定されていない正規雇用労働者がいなければなりません。
オ.正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させていること
※賃金は基本給および定額で支給される諸手当の総額です。
カ.所定の期間内に、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと
※所定の期間は、正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間です。
キ.所定の期間内に、特定受給資格離職者として受給資格の決定が行われたものの数が、その事業所における転換日の雇用保険被保険者数の6%を超えていないこと
※所定の期間は、正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間です。
ク.雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用していること
ケ.正社員化した日以降、その者を雇用保険被保険者として適用させていること
コ.正社員化した日以降、その者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正社員化させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用していること
サ.母子家庭の母等または父子家庭の父に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、正社員化した日において、母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換していること
シ.正規雇用労働者への転換制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者への転換制度を新たに規定し、当該転換制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換していること
ス.勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換していること