常時使用する従業員が1,000人以下の個人
協同組合など
ただし、以下a~cの法人は対象外となります。
a.同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
b.2つ以上の大規模法人(※)から3分の2以上の出資を受ける法人
c.前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人
(※)大規模法人とは、次のいずれかに該当する法人です(中小企業投資育成株式会社を除く)。
・資本金または出資金が1億円を超える法人
・資本金や出資金がない法人のうち、常時使用する従業員が1,000人を超える法人
・大法人(資本金・出資金が5億円以上の法人など)に完全に支配されている法人
(3)対象設備
次の表にある設備で、指定事業に使用するものが対象です。
出典:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き|中小企業庁
なお、設備は国内での設備投資であり、事業に直接使われるものである必要があります。また、中古資産や貸付資産は適用対象外です。指定事業その他の詳細は、次のリンクより確認してください。
(4)手続き
適用を受けるためには、確定申告書等に明細書と経営力向上計画書の写し、経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。