高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成を受けるには
(1)高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成対象となる経費
以下の措置等に対して、(a)雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費、(b)措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費が支給対象経費となります。
ア.高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
イ.高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度等の導入または改善
ウ.高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
エ.高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
オ.専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
カ.法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成を受ける要件
ア. 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること
「雇用管理整備計画」は、高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入、または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入に取り組むものである必要があります。
イ. 「雇用管理整備計画」に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、その措置の実施の状況、及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6ヵ月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること
ウ. 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと
エ. 高年齢者雇用安定法の規定に違反していないこと
60歳未満の定年を定めている場合や、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない場合が規定違反に当たります。違反の有無は、制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間で判断されます。
オ. 60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
この雇用保険被保険者は、1年以上継続して雇用されている者でなければなりません。支給申請日の前日が判断の基準になります。
(3)高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成を受ける手続き
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成を受けるためには、2回に分けて手続きが必要です。まずは、計画開始の3ヵ月前の日までに、雇用管理整備計画の認定申請をします。計画期間内に支給対象措置を実施した後、計画期間終了日の翌日から6ヵ月後の日の翌日~その2ヵ月以内に支給申請をします。