政令指定業種<上記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種>(従業員500人以下)
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業(従業員500人以下)
(※3)①に限り、株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者であれば対象になります。
出典:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き|中小企業庁
各種の金融支援措置の概要は、以下のとおりです。
1.日本政策金融公庫による融資
経営力向上計画の認定事業者は、設備投資に必要な資金について融資を受けられます。金利は以下のとおりです。
○貸付金利
[中小企業事業]
基準利率(ただし、設備資金(土地に係る資金を除く)については、5億4,000万円を限度として特別利率②)
[国民生活事業]
基準利率(ただし、設備資金(土地に係る資金を除く)については、特別利率B)
基準利率および特別利率については、日本政策金融公庫のウェブサイトをご参照ください。
2.中小企業信用保険法の特例
特定事業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大を受けられます。
(※)新事業活動に該当する事業およびM&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。デューデリジェンスとは、投資やM&Aの意思決定を行う前に、対象となる企業や事業の価値、財務状況、そして潜在的なリスクを詳細かつ網羅的に調査・評価する手続きのことです。
○保証限度額
また、一定の財務要件を満たす場合、事業承継資金の信用保証において経営者保証が不要になります。
3.中小企業投資育成株式会社法の特例
通常は資本金3億円以下の株式会社が対象ですが、経営力向上計画の認定を受けた場合は、資本金3億円超の企業(特定事業者)も、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けられます。
4.日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店または海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本政策金融公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。
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補償限度額:1法人あたり最大4億5,000万円
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融資期間:1~5年
5.日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
クロスボーダーローンとは、国内の銀行が海外にある子会社の現地法人へ直接融資を行う仕組みです。経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受けられます。
○貸付金利
基準利率(ただし、4億円を限度として特別利率③)
6.中小企業基盤整備機構による債務保証
従業員2,000人以下の特定事業者等(上表【金融支援一覧と適用対象者】の※2に該当する特定事業者は除く)は、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務保証を受けられます。
具体的には、下表の要件を満たす事業者が対象となります。
7.食品等流通合理化促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、信用保証協会を利用できない場合や大型資金が必要な場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。