ビジネスQ&A

定款の変更を考えております。そのポイントを教えてください。

当社は、昨年度設立しました情報処理会社(資本金1,000万円の株式会社)です。将来的には株式上場を計画しております。今回の会社法の施行を機に、定款の見直しを行い、これを変更したいと考えております。定款作成のポイントを教えてください。

回答

定款には必ず記載しないと無効となる事項、定款に定めなければその効力が生じない事項、自由に記載することができる事項があります。これらを考慮して個性のある定款を作成しましょう。また、定款を変更するには株主総会の特別決議が必要となります。

会社の定款は会社の基本的事項を定めたもので、会社の「憲法」と言えるものです。これを会社文書全体の体系で捉えた場合、「定款」を頂点として、「中長期経営計画関係文書」、その下位(これは概念的な意味です。文書の重要性や価値の上下関係のことではありません)に、「人的資源管理文書」としての「就業規則」があります。この詳細文書として、「賃金規定」、「退職金規程」、「宿舎等福利厚生規定」などの文書を位置づけることができます。同様に、「財務管理文書」として、「資本政策文書」、「短期収支計画(予算)文書」などの文書があり、「定款」のもとに、これらを体系付けることができると思います。

御社と同業種である企業(同様に、株式上場を予定しています)が、会社法施行後、資本金1円で株式会社を設立しました。資金を借り入れる予定が一切なく、企業規模をこの1年で大きくすることを計画しています。取締役一人の会社ですが、今後の協力者を得るため、定款をそのツールとして活用することを考えつきました。

具体的には、会社のミッションを高らかに宣言して、これを会社の定款の前文において文書化しました。「当会社は、モバイル機器のコンテンツの制作を通じ、国民の豊かな生活に寄与することを社会的使命とする」といったような内容です。この定款を関係者に開示して、事業計画書と併せて協力者を募集して、創業の立ち上げの円滑化に役立てています。

定款には、会社設立時に公証人の認証を受けたもの(これを「原始定款」と呼んでいます)と、現行定款があります。現行定款は、本店の所在地の変更や目的の変更などによって、その都度、内容を変更する必要があります。

定款を変更するには、特則に掲げる事項を除き、株主総会の特別決議が必要となります(会社法466条)。特別決議とは、原則として株主総会において議決権を行使できる株主の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2/3以上の賛成で決議するものです。

定款の記載事項には、「絶対的記載事項」、すなわち、必ず記載または記録しなければならない事項(原始定款)として、

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所

があります。

そのほか、定款の定めがなければその効力が生じない事項として「相対的記載事項」があります。これには、変態設立事項(金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称、当該財産およびその価額ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数など)、種類株式に関する定め、取締役の責任の減免に関する事項などがあります。また、法律の規定に違反しないで自由に記載することができる「任意的記載事項」があります。たとえば、定時株主総会の招集時期や議長、取締役の人数、事業年度などがあります。

定款の内容では、会社機関(会計参与の設置、監査役の設置など)、取締役の人数、取締役などの役員の任期、監査役の権限、公告方法などを再度検討されるとよろしいかと思われます。

従来は、「会社が発行する株式の総数」、「会社が公告をなす方法」は絶対的記載事項でした。これらが削除されたことからも定款の自由度が向上した、つまり、定款による自治が認められるようになったと考えることができます。会社法施行後、積極的に定款を見直し、変更しなければ、いわゆる「みなし規定」が適用されます。つまり、定款に定めがあるものと見なされる規定が適用されることとなっています。

会社法の施行を機会に、自社にあった定款を作成することが望まれます。

回答者

中小企業診断士 山北 浩史