商品開発・販路開拓

小規模事業者持続化補助金

2025年7月内容改訂

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、「小規模事業者等」)が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するための補助金です。販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

経営計画を作る過程で自らの事業を見直し、発展の方向性を見出す良いきっかけとなる補助金です。ここでは、令和7年度補正予算の要件で説明していきます。

小規模事業者持続化補助金の概要

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、併せて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。2025年度より、支援類型が「一般型(通常枠・災害支援枠)」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」の4つに再編されました。

申請類型とそれぞれの概要は以下の通りです。

類型

概要

一般型(通常枠)

販路開拓等の取り組みを支援。補助上限額50万円、補助率2/3。

一般型(災害支援枠)

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨による被害を受けた小規模事業者等が対象。補助上限額は、直接被害を受けた場合は200万円、間接被害を受けた場合は100万円。補助率は原則2/3。ただし、一定の要件を満たす場合は定額支給。

創業型

創業後3年以内の小規模事業者等が対象。補助上限額200万円、補助率2/3。

共同・協業型

複数の小規模事業者等が連携して行う販路開拓等の取り組みを支援。補助上限額1,000万円、補助率2/3。

ビジネスコミュニティ型

地域の商工会・商工会議所等と連携し、地域資源を活用した販路開拓等の取り組みを支援。補助上限額500万円、補助率2/3。

※各類型に係る申請要件の詳細は公募要領を参照ください。

また、特例措置として「インボイス特例」および「賃金引上げ特例」が設けられました。インボイス特例は、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した場合、補助上限額に50万円が上乗せされます。賃金引上げ特例は、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした場合、補助上限額に150万円が上乗せされます。赤字事業者の場合、補助率が3/4に引き上げられます。

補助対象者の範囲

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数  20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数  20人以下

補助対象者となり得る者、ならない者は以下のとおりです。

補助対象となり得る者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農業組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業届を出していない創業予定者
・任意団体  等

※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
詳細は公募要領を参照ください。

補助対象となり得る販路開拓等の取り組みとは

1. 地道な販路開拓等(生産性向上)の取り組みについて

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みを支援するものです。

<例>

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
  • ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

2. 業務効率化(生産性向上)の取り組みについて

販路開拓と併せて業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取り組みについても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

<「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例イメージ>

  • 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
  • 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

<「IT利活用」の取り組み事例イメージ>

  • 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
  • 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
  • 新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
  • 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

補助対象経費の範囲

補助対象となる経費は、次の1.~3.の条件をすべて満たすものです。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

たとえば、機械設備等を購入したものの、補助事業完了までに当該機械設備を使用して販路開拓等の取り組みを行っていない場合には、当該機械設備は補助対象となりません。同様に、新聞・雑誌等と広告掲載の契約を締結しており、広告掲載料を支払ったものの、補助事業完了までに掲載が行われない場合も、当該広報費は補助対象となりません。

また、経費の費目は次に掲げるもので、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。

(1)機械装置等費、(2)広報費、(3)ウェブサイト関連費、(4)展示会等出展費、(5)旅費、(6)開発費、(7)資料購入費、(8)雑役務費、(9)借料、(10)設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、(11)委託費・外注費

手続きの方法

申請に際しては、地域の商工会・商工会議所の確認が必要となります。補助上限額引き上げ措置の適用や、採択審査時の政策加点付与を希望される場合は、別途資料送付・受領等が必要になりますので、公募要領をご確認ください。

また、申請は原則として、補助金の電子申請システム(名称:Jグランツ)を利用して行います。

審査のポイント

審査には、基礎審査と加点審査があります。それぞれのポイントをしっかりと押さえ、申請書に展開できていることが重要です。

<Ⅰ.基礎審査>

次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、 その後の審査を行いません。

  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組みであること

<Ⅱ.加点審査>

以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

  1. 自社の経営状況分析の妥当性
    自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。
  2. 経営方針・目標と今後のプランの適切性
    経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
  3. 補助事業計画の有効性
    補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
  4. 積算の透明・適切性
    事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

なお、公募要領等については、こちらをご参照ください。

<商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方>
<商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方>

まとめ

  1. 「小規模事業者持続化補助金」は、経営計画を作る過程で自らの事業を見直し、発展の方向性を見出す良いきっかけとなる補助金である
  2. 販路開拓等のための取り組みを支援する補助金であるが、それらと併せて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みも対象となる
  3. 申請に際しては、地域の商工会・商工会議所の確認が必要
  4. 審査のポイントをしっかりと押さえ、申請書に展開できていることが重要