業種別開業ガイド
ビデオ・DVDレンタル
1.起業にあたって必要な手続き
ビデオ・DVDソフトは著作権法により保護されている商品である。そのため、ビデオ・DVDレンタル店の開業の際は、映像ソフトメーカー、原作、シナリオ、音楽などの各著作権者からの許諾を受けるため、配給元などとの許諾・供給契約等の手続きを行なう。この契約手続き等は、開業方法および仕入れ先のメーカーごとに異なる。
一般消費者向けの市販ソフトは著作権者の頒布権を侵害する違法行為にあたるため、必ず専門問屋や業者より、レンタル用のソフトを入手する。 こうした許諾申請や契約を怠り、自ら購入したソフトを無断で貸し出したり、店内上映するなどの行為をした場合は、著作権法の違法行為として取り締まりの対象となる。
●独立開業
<邦画>
邦画系メーカーでは、社団法人日本映像ソフト協会に頒布権行使を委託している。各レンタル店は同協会からレンタル業務の許諾を得た後、仕入れたいメーカーと個別に供給契約を結ぶ。
■社団法人日本映像ソフト協会■
TEL:03-3542-4433
URL:http://www.jva-net.or.jp/
<洋画>
洋画メーカー・メーカー代行卸店は、ワーナーホームビデオ、日本AVC、ポニーキャニオン販売、AE企画などの仕入れ先のそれぞれと契約を結ぶ必要がある。
<アダルト>
アダルトメーカーと個々に契約して仕入れるが、配給先が多いため契約に非常に手間がかかる。
● 卸商社との契約による開業
社団法人日本映像ソフト協会から正式に認可を受けている卸売業者(フランチャイズ・マスターの資格を持つ卸売業者)と契約する。配給メーカーと個々に契約しなくてもよいメリットがある反面、不人気ソフトの抱き合わせ販売などのデメリットがある。
● FC加盟による開業
FCチェーンのビデオ・DVDレンタルショップが増加傾向にある。FCに加盟することで、個別に契約をしなくてもよいメリットがあるほか、開店立地調査から始まり、開店後のアフターフォローまでの経営指導などが受けられる。一方、FCに加盟した場合は、FC本部に一定のロイヤルティを支払わなければならないほか、本部の経営方針に従い、店舗経営を変更することはできない。FC加盟にあたっては数社と面談し、経営方針、ビデオソフト市場への取り組み方の姿勢、加盟条件をよく理解したうえで、十分な検討が必要である。
2.起業にあたっての留意点・準備
通常、レンタル店舗では、メーカー(配給先)、メーカー系販社(東映、CICビクターなどの販売会社)、一次問屋、二次問屋というようなルートすべてと取引をしている。これらの仕入れ先を確保しておかないと多数の品揃えを有することはできない。
大量仕入れは、コストダウンのためと、レンタルできる本数を多くし、客が他店へ流れないようにするために行なう。その際は、仕入れ先に対して発言力を強め、不人気作品を抱き合わせで買わされることなく、人気作品を優先的に仕入れることができるようにする。
新規開業する際に揃えなくてはならないのは、5000タイトルとも2万タイトルともいわれているが、2万タイトルの商品をディスプレイする場合は、陳列店舗面積を100坪以上確保する必要がある。
多量の品揃えが難しい場合は、ターゲット層に応じてジャンルを絞り、特徴を出すようにする。
立地によっては、TVゲームソフトや文具、書籍も扱う複合形態にすることも有効である。
ビデオ・DVDレンタルショップの立地としては、生活幹線道路沿いや駅前商店街、学校や新興住宅地の周辺などが望ましい。生活幹線道路沿いや住宅街などに開業する際には、駐車場の確保も重要になるため、開業地の環境と利用客の流れを考慮して立地を決定していくことが重要である。
最終内容確認日2014年2月