民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資(※本制度融資の対象となる保証申込は令和3年3月末で受付終了)
2021.2.19更新
今回のコロナ禍では、日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」への申請が殺到しており、融資の実行までに通常よりも時間がかかる状況になっています。
政府はこの状況を改善するため、都道府県等による制度融資を活用し、5月1日から「民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資」を開始しました。
これにより、民間金融機関でも実質無利子・無担保等の融資を申込むことが可能になりました。
1.対象要件
以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていることが要件になります。
セーフティネット・危機関連保証についてはこちらをご覧ください。
2.制度の概要
制度の概要は以下のとおりです。
なお、利子補給は、融資実行段階から無利子となる「リアルタイム方式」と、事業者が利子額を一旦支払った後に都道府県等から支払った利子額の支給を受ける「キャッシュバック方式」があり、地域により異なります。
また、都道府県等によっては、当制度の追加措置として独自の利子補給制度や融資枠の拡大を行っています。詳細については各都道府県等の融資制度をご確認ください。
- 資格要件
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以下のいずれかの認定
・セーフティネット保証4号(売上高▲20%)
・セーフティネット保証5号(売上高▲5%)
・危機関連保証(売上高▲15%)
- 資金使途
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運転資金または設備資金
- 金額
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6000万円以内(都道府県によっては独自に追加枠を設けている場合があります)
- 期間
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10年以内(据置期間5年以内)
- 利子補給
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【法人等】売上高▲15%以上で当初3年間無利子
【小規模個人事業主】当初3年間無利子
※融資実行段階から無利子となる「リアルタイム方式」と、事業者が利子額を一旦支払った後に都道府県等から支払った利子額の支給を受ける「キャッシュバック方式」があります。(地域により異なります)
- 保証料率
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【法人等】売上高▲15%以上で全額補助
【小規模個人事業主】全額補助
- 連帯保証人
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原則代表者のみ
※一定要件下で経営者保証の免除が可能
リアルタイム方式 |
キャッシュバック方式 |
---|---|
各金融機関が、事業者から金利の支払を受けるのではなく、 |
事業者が一旦金融機関へ金利を支払い、 |
事業者にとってはリアルタイム方式が望ましい方式ですが、地域によっては、金融機関のシステムが対応できないために、キャッシュバック方式を採用しています。
3.相談・申込は取引のある民間金融機関窓口で
市区町村へのセーフティネット保証・危機関連保証の認定申請、信用保証協会への審査の依頼等も、原則として民間金融機関経由で行います。まずは取引のある民間金融機関窓口にご相談ください。
出典:政府作成「別紙1:民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要」
- 文責
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中小機構 中小企業支援アドバイザー
古川 忠彦