業種別開業ガイド

社会保険労務士

  • 社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通し、企業に対して適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行なう専門家である。
  • 社会保険労務士の業務を行なえるのは、社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験があり、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録された者と規定されている。資格取得後は独立・開業も可能。

■起業にあたって必要な手続き■

●社会保険労務士名簿への登録

社会保険労務士名簿への登録申請および社会保険労務士会への入会を行なう必要がある。
手続きは事務所を開設する地区を管轄する社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会に申請する。

*名簿への登録と入会の手続きは同時に行なわれる。

【全国社会保険労務士会連合会】
〒103-8346 
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館
TEL:03-6225-4864(代)

●税金に関する手続き

主な営業形式は、依頼者に代わり、また、依頼者の代理の他、顧客開拓・経営管理も担当する。
<開業に関する書類>
○個人事業の開廃業等届出書:開業したことを納税地の税務署に通知する書類
○個人事業税の事業開始等申告書 など

<雇用に関する書類>
○青色事業専従者給与に関する届出書:配偶者や親、子どもなどを専従者として雇う場合に、所轄税務署に提出する。
○給与支払事務所等の開設届出書:社員やパートを雇用して給与を支払う場合、所轄税務署に提出する など

<所得税や源泉所得税に関する書類>
○所得税の青色申告承認申請書
○所得税の「棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法」の届出書:棚卸資産の評価方法もしくは減価償却資産の償却方法を選択する。
*計算方法が複雑なため、税務署員や税理士などの専門家に相談したほうがよい。
○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書:源泉所得税を従業員に代わって事業主が税務署に支払う回数を年2回にすることができる など

●社会保険に関する手続き

<健康保険・厚生年金保険に関する書類>
法務に携わる事業者は、健康保険ならびに厚生年金保険へ任意に加入することができます。ただし、事業主は対象となりませんので、国民年金・国民健康保険に加入します。申請を行う場合は、健康保険および厚生年金保険の適用対象となった日から5日以内に、管轄の社会保険事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。なお、手続きに際しては、労働者名簿や賃金台帳など、さまざまな書類が必要になるため、あらかじめ管轄の社会保険事務所にご確認ください。

※法人化した場合、社会保険などに関する手続きについては、一般の株式会社の設立と同様になります。

<労災保険・雇用保険に関する書類>
従業員(パートを含む)をひとりでも雇っていれば、労働保険(*)に加入しなければならない。

*「労働保険」とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称。

  • 労災保険...... 事業開始から10日以内に、「労働保険の保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する。
  • 雇用保険...... 事業開始から10日以内に「適用事業所設置届」を公共職業安定所に提出する。また、雇用翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する。

最終内容確認日2014年3月