業種別開業ガイド

弁護士

2024年 3月 22日

弁護士のイメージ01

トレンド

急速に進むデジタル化とオンライン化、そしてAI(Artificial Intelligence:人工知能)の登場は、弁護士業界にも大きな影響を与えている。また、企業におけるコンプライアンス意識の高まりにより、企業内弁護士が増加するなど、弁護士に対する社会の需要も変わりつつある。

(1) 弁護士業務のデジタル化・オンライン化とAIの登場

2022年民事訴訟法等の改正により、民事裁判手続はデジタル化・オンライン化が進んでいる。それまで弁護士は、裁判の度に、裁判所に赴かなければならず、移動や裁判所での対応のために時間をロスしてしまうという問題があった。今後は、インターネットを通じた電子書類のオンライン提出、ウェブ会議や電話会議などの活用などによって、弁護士が裁判所に赴かなくてよい場面が増えるため、業務の効率化が大幅に進むものと期待されている。

弁護士業務においてデジタル化やオンライン化が進む一方で、AIが弁護士の仕事を奪うとの懸念の声もある。現時点でも、契約書のリーガルチェックをAIが行うサービスが既に実用化されている。アメリカではAIに訴状や準備書面を書かせている弁護士もおり、実在しない判例を記載していた事が問題になった。

今後は、日本でもAIによる判例調査や訴状、準備書面の作成などができるようになるだろう。しかし、AIは人間ではないため、依頼者の気持ちを察することは難しい。弁護士としては、AIを生産性向上のために活用しつつ、依頼者との直接のコミュニケーションやサポートのために時間を割くスタンスを目指すべきだろう。

(2) 企業内弁護士(インハウスローヤー)の増加

企業内弁護士(インハウスローヤー)が増加している。日弁連の統計によると、2001年にはわずか、66名しかいなかったが、2018年には、2,161名まで増加している。2001年以降の司法制度改革により弁護士数が大幅に増え、法律事務所だけでなく一般企業にも弁護士が就職するようになったという事情もあるが、企業のコンプライアンスに対する意識が高まったことが大きいとみられる。

もちろん、コンプライアンスに対する意識の高まりは大企業に限ったことではなく、中小企業でも同様である。もっとも、中小企業は弁護士を従業員として雇うほどの余裕はないため、顧問弁護士という形で定期的に業務を依頼したり相談したりする形が多い。弁護士としては、企業との顧問契約を結べるチャンスが増えているということだ。

近年の弁護士事情

最近の弁護士はどのような仕事をしているのだろうか。弁護士の仕事にも流行り廃りがあり、2010年代後半までは「過払い金返還請求」がバブルと呼ばれるほどに大盛況だった。法改正により現在は、ほぼ終焉している。2020年代の今は、次のような分野で仕事をする弁護士が多い。

(1) 労働問題

過払い金返還請求バブルの次は未払い残業代請求バブルか?とも言われるほどに注目されている分野だ。

労働者が時間外、休日、深夜労働を行った場合は、一定額の割増賃金を請求できるが、残業代の計算を行った結果、実際の給料に反映されていない場合は、会社に対して、未払い金を請求できる。しかし、労働者自身が会社と交渉しても埒が明かない上に、消滅時効もあることから弁護士に相談するケースが増えている。

その他、パワハラ・セクハラ、労災請求、不当解雇、問題社員、労働組合・ユニオンへの対処など労働問題は幅が広い。労働者側はもちろん、企業側からも弁護士の需要がある点も特徴だ。

(2) 離婚問題

昨今は、3組に1組の夫婦が離婚すると言われている。例えば、2021年に結婚したカップルは約50万件であるのに対して、離婚したカップルが約18万件となっている。そして、離婚する夫婦の多くは協議離婚と言い、当事者同士の話し合いで離婚に至っているが、折り合いがつかず、調停離婚、裁判離婚となることもある。

調停離婚は裁判とは違うため、必ずしも弁護士は必要ないが、最近では、調停でも弁護士が関与する傾向があり、2021年の夫婦関係調整調停事件における弁護士の関与率は59.9%となっている(『弁護士白書』日本弁護士連合会)。

もちろん、協議離婚の場合でも、慰謝料請求、婚姻費用や養育費の未払い、面会交流の拒否などの問題が生じることがあり、弁護士の需要が高まっている。もっとも、行政書士等との競合が生じる分野であるため競争が厳しめではある。

(3) 相続問題

葬儀難民・火葬難民という用語ができるほどの多死社会が到来している。同時に増加しているのが遺産相続問題だ。遺産を巡って相続争いが生じるケースでは、調停や裁判に発展することもあり、弁護士の関与が必要になる。調停段階でも弁護士の関与率が高く、2021年度の遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況は80.9%となっている。

またこうした相続争いを防止するために遺言書を作成するケースも増えており、遺言書作成の段階で弁護士がアドバイスするケースもある。もっとも、相続問題は弁護士のみならず、税理士、司法書士、行政書士等との競合が生じる分野であるため、競争が熾烈だ。他士業との役割分担を意識することも大切だろう。

弁護士の収入と所得の変遷

開業のステップ

開業のステップ

弁護士に必要な資格

弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習生として1年間研修を受けなければならないが、まずこの司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了するか、司法試験予備試験に合格する必要がある。法科大学院修了後あるいは予備試験合格後5年以内に、最大5回までの司法試験受験が認められることになる。なお、2023年からは、法科大学院在学中でも一定の要件を満たせば司法試験の受験が可能になったため、受験者数・合格者数ともに増加することとなった。

即独でも成功している弁護士の傾向

即独(即時独立弁護士)というと大手法律事務所に入れなかった弁護士というネガティブなイメージがあるかもしれないが、成功者もいる。日弁連が2015年にまとめた『即時・早期独立経験談集』によると、即独で成功している弁護士は、次のような傾向があることが分かる。

(1) 開業場所は、事前にリサーチする

弁護士が少ない地域を狙うことは大変有効だ。もっとも今後も弁護士が増え続けるので、単に弁護士が少ない地域を狙うだけでは成功しなくなる。地域のニーズを早期に見極めて、ニーズに沿った専門分野を早期に確立することが大切だ。

(2) 分からないことはまず自分で調べる

即独でも依頼者から見れば一人前の弁護士である。しかし開業当初は全く予想もしていない案件が持ち込まれることはよくある。

そのような場合、分からないことは知ったかぶりをするのではなく、「調べてから回答します」といった対応を取ることが大切だ。もちろん、口だけでなく、自分で徹底的に調べなければならない。そのためには書籍購入費用を惜しんではいけない。「100万円は買ってもよい」といった声もある。先輩弁護士等に相談するのは自分で調べ尽くした後だ。

(3) 事務面では経験者を雇う

即独で困るのが、法律相談や業務はともかく、事務面で何をどうやったらよいのか分からないことであろう。その様な場合は、法律事務所勤務経験のある事務員を採用することが大切だ。事務面は経験者に任せて、法律相談や業務に集中できる体制を整えたい。

弁護士のイメージ02

開業資金と運転資金の例

長く弁護士を続けていくならば、小さくても事務所は構えたい。事務所を構えても開業資金は100~300万円あれば足りる。ここでは、自宅とは別に事務所を用意し、書籍や事務機器等をそろえ、事務職員1名を採用することを前提に必要な資金を計算してみよう。

開業地域は、福島県福島市に設定した。なお、都道府県、支部により弁護士会の入会金が大きく異なることに注意したい。

開業資金例

開業資金は、入会費と会費以外は抑えようと思えば抑えられるし、削減も可能だ。ただ、パソコン、書籍、ウェブサイト作成等広告費の3つはしっかり確保したい。

パソコンは、今後、オンラインでの活動が多くなるため、性能を妥協すべきでない。書籍は経験の乏しさを補うための資料なので決して出し惜しみしてはいけない。

また、『弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査2020』(日本弁護士連合会)によると、59.7%の弁護士が広告手段として「事務所ホームページ・ブログ」を利用している。ウェブサイト作成のノウハウを自ら有している人は少ないだろうし、自分で記事を書く時間もないだろう。クラウドソーシング等を利用し、デザイナーやライターに外注すべきだ。

そして、毎月かかる運転資金は次のようなイメージになる。

運転資金例

この額を上回る売上を得ることができれば、事務所としての利益や自分自身の収入を確保できるということになる。

売上計画と損益イメージ

弁護士事務所の売上計画を立てる際は、実際のデータに基づいてシミュレーションすることが大切だ。日弁連では、様々なデータを公表しているので参考にしたい。

(1) 事件の報酬

まず、弁護士が現実的に抱えることができる事件件数は、60件程度が限度と言われている。
「弁護士実勢(弁護士センサス)調査」(2008年)によると、「現在、取り扱っている事件の件数は何件あるか」との問いに対する回答は、20件から30件未満が最も多い。約8割の弁護士が「10件未満」から「50件から60件未満」の間で回答している。

報酬の受け取り方は、着手金・報酬金方式とする弁護士が大半である。着手金は、事件に着手した場合に必ずもらえる報酬のことだ。報酬金は裁判で勝訴した場合などにもらえるもので敗訴した場合は0円としていることが多い。

かつて存在した日弁連報酬等基準(2004年に廃止)によると、依頼者の経済的利益の額に一定の割合をかけることで弁護士報酬を算出していた。現在はなくなったが、旧規定を参考として料金を定めているところは少なくない。

「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」民事事件の場合(消費税別)

このように計算する。
例えば、他の相続人に対して遺留分侵害額として500万円を請求する事案だと

着手金 500万円×5%+9万円=34万円
報酬金 500万円×10%+18万円=68万円

このような数字になる。この事件を受ければ、とりあえず、34万円のキャッシュが入る。依頼者に500万円を勝ち取らせれば、後で68万円が入ってくるということだ。

(2) 顧問契約

企業との顧問契約も、弁護士の重要な収入源の一つだ。前述の『弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査2020』によると、顧問先のある弁護士の割合は、57.5%となっている。また、平均顧問先件数は10.3件。顧問料の相場は、中小企業であれば、3万から5万円といった金額になっている。もっとも、弁護士全体の数字なので、即独弁護士に当てはまるとは限らない。

(3) 損益イメージのシミュレーション

a. 即独弁護士の場合

上記を基に、即独弁護士が、新規依頼を年に20件受けた。すべての事件の経済的利益の額が500万円だった。顧問先0件。と仮定して損益イメージを算出してみよう。

まず、年間支出は、60万円×12=720万円だ。

経済的利益の額が500万円の事件を20件受けると、
着手金のみの収入 34万円×20=680万円
報酬金をすべてもらえた場合 68万円×20=1,360万円

着手金のみの収入では、40万円の赤字だが、報酬金をすべてもらうことができれば、
着手金680万円+報酬金1,360万円-支出720万円=1,320万円

このように1,320万円の利益を出すことができる。

もっとも、すべての事件で報酬金全額をもらえると考えるべきではないだろう。
20件の依頼のうち、10件から報酬金をもらえたと仮定すると、

68万円×10=680万円
報酬金680万円+着手金680万円-年間支出720万円=640万円

売上総利益率を計算すると、利益640万円÷売上1,360万円×100=47.0%

このような数字になる。
実際には、経済的利益の額が500万円の事件ばかりが来るわけではないし、その他の相談料収入も期待できる。毎月の支出も抑えれば、利益がもう少し増えよう。

b. 他事務所で経験を積んでから独立する場合

数年以上の経験を積んだ後で、独立する弁護士であれば、即独以上の利益が見込めるだろう。すでに顧問先がいくつかあり、安定した収入を確保できているうえ、仕事も早くこなせるので、受けられる事件数も多くなるためだ。中小企業の顧問先が10件、1社あたり月5万円の顧問料を得ている。500万円の事件を30件(報酬金は15件)こなしたと想定すると次のような計算になる。

顧問料収入 5万円×10×12=600万円
着手金収入 34万円×30=1,020万円
報酬金収入 68万円×15=1,020万円

顧問料600万円+着手金1,020万円+報酬金1,020万円-年間支出720万円=1,920万円

売上総利益率を計算すると、1,920万円÷2,640万円×100=72.7%

この金額にはその他の相談料収入などは含んでいないため、更に利益を出すことも可能だ。即独弁護士でも経験を積んでいけば、いずれこうした収入額を得られるようになるだろう。

弁護士のイメージ03

※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。

(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)