営業日数制限(年間180日)があるため、調整が必要
言語や文化の違いによる外国人客とのトラブルの可能性がある
開業のステップ
民泊開業の手続き
民泊を行う場合、以下の3つの制度から選択が必要になる。
1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)
2018年に施行された法律で、届出のみで民泊を始められる。年間営業日数が180日未満と制限がある。家主不在の場合、管理会社への委託が必要になる。本記事における紹介内容は、この民泊新法に則ったものとなる。
2. 旅館業法
営業可能日数に制限がないが、申請のハードルも高い。ホテルや旅館と同じ扱いとなる。
3. 国家戦略特区法
旅館業法の特例で、民泊を運営しようと計画している地域が、国家戦略特区に該当している場合、旅館業法の適用が除外され営業がしやすくなる。主に外国人観光客の需要に対応するために設けられたものである。
住宅宿泊事業法(民泊新法)について
民泊新法は、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして制定された。「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3種に分けられ役割や義務等が異なる。「住宅宿泊事業者」がいわゆる民泊のオーナーであり、今回の開業ガイドの対象である。
なお、「住宅宿泊事業法」に関しての情報は、国土交通省の民泊制度ポータルサイト「minpaku」に様々な情報が掲載されている。
民泊運営に必要な資格やスキル
民泊を運営するにあたって特別な資格は必要ない。ただし、予約サイトによる評価は「清潔さ」「掲載情報の正確さ」「チェックイン」「コミュニケーション」「ロケーション」「価格」に分けられており、宿泊客はこれらのレビューで宿泊先を判断することから、これらのスコア対象になる業務は入念に対応すべきポイントとなる。
「清潔さ」は宿泊客にとって最も重要な指標となるため、部屋の清掃と風呂、洗面所、トイレなどの水回りの美化には特に注力が必要だ。ここで低いスコアを付けられてしまうと、稼働率低下が顕著に出るという。自主管理型で運営する場合、家事・掃除をまめに行える人は優位になる。
外国人宿泊客の受け入れ態勢として、語学力、特に英語力はあって損はない。流暢な会話ができるほどの高い能力は不要だが、滞在時に一定のコミュニケーションができ、意思疎通が図れることが大切だ。コミュニケーションを円滑に行えれば、双方の関係値も深くなり安心感にも繋がる。民泊は世界中の人と触れ合えるせっかくの機会なので、英語に挑戦して交流を深めてみてはどうだろうか。
また、宿泊客にはウェルカムガイドとして、多言語化した施設利用の手引きとなるような資料の提供が望ましい。ここには宿泊時のルール、留意点、周辺エリアの案内などを英語で記載するとよい。ガイドがあることでゲストからの質問の軽減、トラブル回避などの効果も生まれる。実際に、チェックイン時の説明時間が減ったという話もある。こうした資料作成のスキルがあれば、ガイドの他にも施設内に掲示する案内などにも活用でき役に立つことも多い。
開業資金と運転資金の例
民泊を開業する際には下記のような資金が必要となる。なお今回の試算は、オーナーの住宅の一部を民泊として利用する、家主同居・自主管理で想定している。(民泊関連サイトを参照し独自に算出した数字である)
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内外装工事関連費 : 民泊で利用する部屋のクロス・床などのリフォーム
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家具・家電・備品費 : ベッド、テーブル、ソファ、テレビ、小型冷蔵庫、アメニティなど
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諸経費 : 通信費、書籍、交通費など
売上計画と損益イメージ
年間の収入から支出(上記運転資金例)を引いた損益は下記のようになる。
稼働日数によっても変動が出るため、安定した稼働率で運営できるような計画を立てることが重要だ。
上記は住宅の一部を民泊利用とする家主居住・自主管理での運用となるため、家主不在・委託管理の場合は、別途委託費用が必要となるため管理会社との調整が必要となる。
空き部屋、空き家があるのであれば、民泊運用することで収益化することが可能だ。都市部と郊外で民泊の需要はそれぞれに異なるだろうが、特性を生かした集客を行うことで、オーナーも宿泊客も満足のいく民泊の価値を生み出していただきたい。
※開業資金、売上計画、損益イメージなどの数値は、開業状況等により異なります。
(本シリーズのレポートは作成時点における情報を元にした一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)