ビジネスQ&A
海外における知的財産権侵害の予防方法について教えてください。
当社は、長年の研究結果とノウハウで開発した技術を知的財産化し、製品を輸出しています。しかし、東南アジアの国でこの技術を使って、模造品を製造している可能性があります。これに対して、当社の知的財産権を保護するために、どのような対応をすればよいでしょうか?
回答
輸出対象国で知的財産権を取得している場合は、模造品の製造元などを、調査会社などを使って実態調査し、その証拠を収集して、当局に提示して取締りを求める方法が一般的です。(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)では、知的財産権の侵害に対する各種相談や事例を紹介しています。
【知的財産権侵害の実態】
知的財産権の侵害の形態は、商標(いわゆるブランド)の模倣、意匠(デザイン)の模倣、特許権・実用新案権の侵害などさまざまです。御社の場合は、侵害されている知的財産権として、特許権または実用新案権が考えられます。最近は、模造品が補修・メンテナンス用の部品で起きているケースが多いようです。部品の場合、商標が付されていなかったり、意匠権も取得しにくかったりするため、権利侵害を主張しにくいことが多いです。対応方法として御社がどのような権利を対象国で保有しているかによって、具体的対応が異なってきます。
【権利化されている場合】
御社が特許権を対象国で保有している場合は、権利侵害を主張して訴訟によって侵害行為の差し止めや、侵害賠償を請求することができます。
中国の場合は、訴訟による救済よりも行政機関である工商行政管理局に対して、侵害製品の差押、罰金などを求める申立という手段が有効と考えられます。この場合、まず民間の調査会社などを使って模倣品の実態についての証拠を収集し、それを当局に提示して取締りを求めるというやり方が一般的です。
【権利化されていない場合】
特許権や実用新案権を取得していないいわゆるノウハウの場合は、単に真似されたことだけをもって、相手方の行為を差し止めたりすることは難しいようです。
しかし、技術の模倣を止められないとしても、需要者またはユーザーが御社の製品と模倣者の製品とを混同されることは、模倣品が劣悪な品質である場合などにおいては、企業イメージの悪化につながります。よって、識別のために製品に商標を付して模倣品と区別できるようにして販売することが必要となります。この場合、模倣者がその商標まで模倣すれば、商標権の侵害行為となります。また、新聞広告や代理店への書面で、模倣品と真正部品との判別方法を通知する、などの方法が考えられます。
【権利化の重要性】
中国の場合、WTO加盟に先立ち、中国政府は知財関連法規を国際協定に適合させたため、特許権の内容は先進国と大差ないものとなっています。しかし、権利化の費用や時間が非常にかかるため、権利取得には消極的な考えもありますが、権利取得により安定して営業活動を行うことが出来ますし、また権利侵害を申し立てるには権利取得が前提条件であることと認識し、権利取得を行ってください。
費用面については、製品のライフサイクルや御社にとっての重要度に応じて、特許権を取得するか実用新案の登録とするかを判断することにより、軽減することが可能です。
(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)では、このような海外における知的財産権の侵害調査や模倣品、海賊版対策の相談を行っています。また、「中小企業知的財産権保護対策事業」として、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し、日本貿易振興機構が模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況などの情報を提供し、その侵害調査にかかった経費の一部を助成する支援を行っています。
- 回答者
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中小企業診断士
大寺 規夫
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