ビジネスQ&A

売れ行きの悪い商品とよい商品をセット販売する場合、問題はありますか。

私は玩具店を経営しています。売れ行きのよい商品もあるのですが、なかにはなかなか売れない商品もあります。そこで、売れ行きがよく、手に入りにくい商品とセットにして、売れ行きの悪い商品も一緒に売ることを思いつきました。何か問題はあるでしょうか?

回答

「消費者がほしがる人気の商品を、消費者のほしがらない商品と一緒に販売する行為」のことを「抱合せ販売」と言い、独占禁止法により「不公正な取引方法」の一つにあげられています。公正取引委員会がその販売方法を不当と認めた場合、違法な行為として、「当該行為の差し止め」などを命じられます。

「抱合せ販売」とは、「ある商品や役務を供給するに際し、需要者が他の商品や役務もあわせて購入することを条件とする行為」をいい、例えば「消費者がほしがる人気の商品を、消費者のほしがらない商品と一緒に販売する行為」がこれに該当します。抱合せ販売は、不要な商品の購入を消費者に強制していることになり、消費者の利益を損ない、公正な競争を阻害するおそれがあることから、独占禁止法(正しくは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます)により、「不公正な取引方法」の一つにあげられています。

このような販売方法が問題として取り上げられるのは、消費者に不利益を与えたり、競争者を排除したりするおそれがあるような場合です。そのような場合、公正取引委員会は当該行為を不当と認め、その販売行為を違法な行為として、「当該行為の差し止め」、「契約条項の削除」、「その他、当該行為を排除するために必要な措置」を命ずることができます。また、場合によっては「課徴金」の納付を命じられ、該当する販売によって得た売上げの数%を国庫に納めなければならなくなります。

わかりやすい具体例では、「人気があり手に入りにくいゲームソフトを、ほかの人気のないゲームソフトと一緒でなければ販売しない」といった販売方法が「抱合せ販売」に該当し、公正取引委員会により独占禁止法違反として「排除勧告」を受けたケースがあります。

この例の場合、何が『不当』だったかというと、「人気があり手に入りにくい」ゲームソフトと、買いたいと思われていない「人気のない」ゲームソフトとを一緒でなければ販売しないとしている点が、一般消費者の利益に反するということで不当と判断されました。

したがって、もしこのような販売方法をしているゲームソフト店(A店)の隣で、同じ人気のあるゲームソフトの在庫を十分にもち、普通に販売しているゲームソフト店(B店)があれば、A店がどんなに「抱合せ販売」で人気のないゲームソフトを売ろうとしても、お客様をB店に奪われるだけで何のメリットもありません。このように市場メカニズムが正しく働いている市場においては、この例と同じような「抱合せ販売」を行っても、不当と判断されない可能性があります。

なお、「抱合せ販売」を含め、「不公正な取引」としてすべての業種に適用されるものが15種類指定されています。

この15種類の中で、誰もがイメージしやすいものとしては、抱合せ販売のほか、「不当廉売(たとえば、仕入れ値以下で商品を売り続ける行為)」、「不当顧客誘引(「誇大広告」や「過大な景品」)」などがあります。

「抱合せ販売」の具体例を含め、どのようなケースが「不当な取引行為」に該当するのか知りたいときは、公正取引委員会のWebサイトの「報道発表・広報活動」の中に、「独占禁止法」というページがありますので、こちらをご覧ください(関連情報参照)。

回答者

中小企業診断士 竹村 考太

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