起業マニュアル

従業員を探すには

従業員を探すには

従業員を採用してから、こんなはずではなかったということになるのは、会社にとっても従業員にとってもよいことではありません。求める人材像を予め明確にしておくなどの準備が大切です。
また、雇用の形態もいくつかの種類がありますので、ここではその内容を紹介します。

従業員を雇う前に

1.求める人材像の明確化

従業員を雇う前に、従業員に求める人材像を明確にすることが大切です。経験やスキル、人柄などを洗い出し、人材像を具体的にしておくとよいでしょう。そうすることで、求人募集の方法や選考の基準、面接での質問内容などがはっきりします。

一般的に「人柄が良いとされる人材像」ではなく、経験、能力、技能のほか、態度や姿勢など、「会社にあった人材」という視点で人材像を具体化したほうが、雇用後にミスマッチが発生する可能性も低くなります。
実際に人材像を設定する際は、考えられる要素を列挙した上で、すべてを満たすということではなく、優先順位の高い要素に絞り込んでいくことがポイントです。

2.雇用の時期の十分な検討

売上が安定していない起業当初から、毎月の人件費が発生するのは負担が大きくなる場合もあります。従業員を雇う時期、十分な検討が必要です。一度雇用したら、簡単に辞めてもらうことは難しいです。
もちろん事業によっては、最初から人材が必要になることも考えられますので、絶対に避けるべきということではありませんが、事前にしっかりと雇用についての計画を検討しておくことが大切です。

3.労働条件の明示の把握

従業員を雇うときには、労働条件を明示することが法律で決められています。労働条件を明示することが必要なのは、借入れや賃貸借と同様に従業員を雇う際も契約が必要になるからです。

従業員を雇う前に、その人材に求める経験やスキルとともに、契約時に明示する条件を明らかにしておく必要があります。具体的には、業務内容、労働契約期間、就業場所、始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、賃金額、昇給、社会保険・労働保険の適用の有無などです。

また、労働条件の明示は、労働条件通知書などの書面で通知することも法律で決められていますので、労働条件が確定したら予め準備を進めておくとよいでしょう。

4.雇用の形態の把握

雇用形態に、正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員などがあります。法律上の区分けはありませんが、人材を雇うには、雇用形態にあわせた条件を決める必要があります。雇用形態ごとに契約書類を用意しておくとよいでしょう。

雇用の形態と内容

従業員の形態と内容には以下のようなものがあります。

  • 平成25年4月より、有期雇用契約が繰り返し更新され通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールに改正されています。