賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
詳細な労働条件通知書様式例は、下記の厚生労働省のページで確認できます。
2.雇用契約書
雇用契約書は、民法第623条の「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」という民法の規定に基づいた契約書です。
記載すべき内容は、労働条件通知書に明示する事項と変わりません。異なるのは、お互いに同意したうえでの書面であるという点です。
契約の締結
労働条件通知書や雇用契約書は、採用予定者との労働に係わる取り決めをまとめたものですが、労働条件通知書にはお互いの署名欄や押印する欄がなく、後々、お互いが合意した内容なのか、疑念が生ずる可能性があります。
雇用契約書は発行しなくても法律的には問題はありませんが、後々のトラブルを回避するためにも、双方が署名、押印をして証拠書類とするのが一般的です。合意内容について、双方の認識が一致していることを書面で確認し、保管することで、雇用契約の履行を確保することにも繋がります。
このため、実務上は、雇用契約書の中に労働条件の通知事項を盛り込み、採用予定者が確認したうえで、署名、押印する形となります。もちろん必要に応じて採用予定者との間で協議し、契約をすることになります。