起業マニュアル
起業形態には何があるか
個人事業、株式会社の他にも、さまざまな起業形態があります。あなたの事業にあった起業スタイルを見つけましょう。
個人事業
自営業やフリーランスとも呼ばれ、開業や運営が最も簡単な起業形態です。小さな事業に向きますが、従業員を雇うこともできます。
個人事業のメリットやデメリット、開業手続きは別のページで詳しくお伝えしています。
株式会社
多くの投資家から資金を集めて大きな事業を運営するのに適した法人形態です。
しかし、社長一人、資本金1円でも株式会社を設立できますので、小規模な株式会社もたくさんあります。
株式会社が小さい規模で設立できるようになりましたので、現在は有限会社を新たに設立できなくなりました。
株式会社のメリットやデメリット、設立手続きは別のページで詳しくお伝えしています。
合同会社
米国のLLC(Limited Liability Company)を参考にした法人形態で、日本版LLCとも呼ばれます。
株式会社に近い形態ですが、株式会社より簡単に設立でき、運営の自由度も高い法人です。
出資者が一人や少数の場合に適しています。知名度は株式会社に劣りますが、設立や運営の費用が株式会社よりも少なく済むため、合同会社を選ぶ人が増えています。
LLP(有限責任事業組合)
有限責任事業組合は「LLP」(Limited Liability Partnership)と呼ばれています。有限責任で出資者への利益の分配も自由に決められる組合です。
合同会社に似ていますが、LLPは合同会社と異なり法人ではありません。個人や法人が集まってLLP契約(有限責任事業組合契約)を結び、契約を登記することでLLPを立ち上げます。組合員は最低二者(二人)が必要です(法人も組合員になれます)。
少数での共同事業、期間限定の共同事業に向きます。起業としては、個人事業として仕事をしながら、一部の仕事は仲間とLLPで共同して行うような活用の仕方が考えられます。
LLPには法人税がかからず、組合員がそれぞれ利益に対する税金を納めます(構成員課税)。LLPからの給料ではなく、原則として個人で事業所得として確定申告します。
LLPの詳細は経済産業省のwebサイトを確認してください。
経済産業省「有限責任事業組合(LLP)制度の創設」
企業組合
企業組合は、4人以上の個人が資金を出し合って、自分たちが働く企業体として設立する組合です。
組合員は、組合の経営に参画しながら、組合で仕事をする勤労者のような立場にもなります。組合で従事した報酬は給与所得になります。組合には法人格があり、組合員は有限責任です。営利を追求できる組合で利益が出れば組合員に分配できます。
組合は相互扶助の精神で運営するもので、出資額に関係なく一人一票の議決権で運営します。定款認証の手数料や登記に必要な登録免許税が免除されています。
企業組合は、設立や運営に関する書類が株式会社と比べて多く、規則もそれなりにありますが、都道府県や国が認可して設立するため社会的信用は高いです。
都道府県中小企業団体中央会が企業組合の設立や運営の相談に応じています。
全国中小企業団体中央会
NPO法人
NPO法人とは、営利を目的としない、社会貢献活動を行う法人です。利益をあげることはできますが、利益は会員(社員)に分配できず、NPO法人の活動費や社会貢献活動に充てます。
地域の課題を解決するコミュニティビジネスや、社会貢献を目的とした事業では、NPO法人は多くの人からの共感を得られやすい法人形態と言えるでしょう。社会的信用も高いです。
NPO法人は10人以上の社員(会員)が必要です。定款認証や登記の費用はかかりません。
収益事業を行えば税金はかかりますが、収益事業を行っていないNPO法人では法人住民税の均等割を減免している自治体も多いです。
設立手続きや運営に関する事務負担は株式会社より重いです。設立にあたっては都道府県や市町村のNPO担当部署に相談するとよいでしょう。設立には4ヶ月程度かかります。
NPO法人に関する詳細は内閣府のwebサイトをご覧ください。
内閣府「NPOホームページ」
一般社団法人
一般社団法人は2人以上の人が集まって設立する法人です。かつての公益法人と異なり、とても設立しやすくなりました。利益を構成員に分配することができない点はNPOと同じです。
NPO法人と比べて書類も少なく、設立や運営も簡単ですので、一般社団法人を選ぶ人が増えています。
一般社団法人の詳細は法務省のwebサイトを確認してください。
法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」