起業マニュアル

合同会社の設立手続き

合同会社の設立手続き

合同会社の設立手続きは、株式会社の設立手続きと共通点が多いです。大きな違いは定款の認証が要らないことです。
定款と登記に関する書類の作成は難しいですが、ネット上に項目を入力すると書類を作成してくれるwebサイトや、書籍や設立キットを参考に自分で作成することも可能です。ここでは簡単なケースである1人で合同会社を設立する流れをお伝えします。
2人以上の出資者で合同会社を設立される場合は、定款が特に重要ですので専門家の助言を受けることをお勧めします。行政書士や司法書士に依頼される方も少なくありません。

合同会社設立の手順

1.基本事項の決定

社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、決算期などの会社の基本的な事項を決定します。

2.定款の作成

合同会社でも定款の作成は必要です。定款の作り方については別のページで詳述しています。定款を公証人に認証してもらう必要はありません。
紙の定款では4万円の収入印紙も必要ですが、電子定款の場合であれば不要です。電子定款は電子署名が必要になりますので、定款作成の相談も含めて行政書士や司法書士に依頼する人は多いです。

3.会社の印章を注文する

登記では会社の印鑑を届け出ます。社名が決定したら代表者印(実印)や銀行印、角印などを作りましょう。

4.出資

定款で定めた出資を行う。手続きは株式会社と同様で、金銭であれば、金融機関の自分の預金口座から出資金の金額をいったん引き出して、入金し直してください。
この払い込まれた口座の通帳のコピーをとります。通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーします。これらのコピーと一緒に「払い込みを証する書面」を作成します。

5.登記申請

設立登記は、本店所在地を管轄する法務局などに申請します。法務局の管轄は下のリンクをご覧ください。
設立登記の申請には、書類をできるだけ減らした場合でも「合同会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「代表社員の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」が必要です。これらの必要書類は定款の記載内容などによって変わります。詳しくは、法務局の登記相談窓口や司法書士に相談してください。

設立登記には登録免許税が必要です。登録免許税は資本金の1000分の7の額ですが、この額が6万円に満たない場合は6万円です。
登記を申請した日が原則として会社の設立日になります。登記申請の詳細は下のリンク先をご覧ください。

法務局「管轄のご案内」

法務局「商業・法人登記申請手続 持分会社(合同会社)」

法務省「商業・法人登記 Q&A」

7.設立後の手続き

登記が完了すれば会社は設立されていますが、年金事務所や税務署、役場への書類の提出が必要です。また、一般的には金融機関の口座も開設手続きをします。これらの手続きには「履歴事項全部証明書」(登記簿謄本)が必要な場合がありますので、法務局で数通取得しておくとよいでしょう。

(1)年金事務所への提出書類

年金事務所には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。家族を被扶養者にするときは「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。

日本年金機構「新規適用の手続き」

(2)税務署への提出書類

会社の本店所在地を管轄する税務署には「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。書類の詳細はそれぞれリンク先を確認してください。

国税庁「内国普通法人等の設立の届出」

国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

また、「青色申告の承認申請書」や「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」も提出をお勧めします。

国税庁「青色申告書の承認の申請」

国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」も必要に応じて提出します。

国税庁「新設法人の届出書類」

(3)役場への提出書類

本店を置く都道府県税事務所や市町村役場にも「法人設立届出書」を提出します。それぞれの地方自治体で書類名や手続きが少し異なりますので、詳細はそれぞれの地方自治体に問い合わせてください。

最終内容確認 2018年2月