起業マニュアル

株式会社と合同会社のどちらがよいか

株式会社と合同会社のどちらがよいか

株式会社と合同会社は、資本金1円、社長1人で設立でき、出資者は出資額までしか責任を負わない点で共通します。
株式会社と合同会社を選ぶ際のポイントをまとめました。

出資者の人数

出資者の人数が多い場合は株式会社をお勧めします。
株式会社では出資比率に応じて株主に議決権が与えられます。株主の人数が多くても大株主の意見が株主総会で通りやすい仕組みです。
合同会社は原則として出資者(出資者を社員と呼びます)が経営者となり、社員の過半数で意思決定をします。原則として社員の議決権は出資比率に関係なく同じです。人数が多いと合意形成に苦労します。

ただし、合同会社は定款の自由度が高いです。定款で定めれば、出資比率に合わせて議決権を与えることや、業務執行社員(経営をする出資者)と経営に参画しない社員に分けること、定款の変更に総社員の同意を必要としないことも可能です。

出資額に関係なく権限や利益を分配したい

出資額に関係なく、出資者に議決権や利益を割り当てたい場合は合同会社を選びます。
合同会社は定款で定めれば、社員の議決権や利益の分配を出資比率とは異なる割合で付与できます。
例えば、資金力のある企業と、資金に乏しいが重要なノウハウを持つ人が共同で会社を設立する場合に、出資割合とは異なる比率で利益分配することをあらかじめ決めておけます。
株式会社では、原則として保有する株式数に応じて、株主総会の議決権と剰余金(利益)の配当が与えられます。つまり、議決権や配当は出資額に比例します。

株式上場を目指すか

合同会社は、証券取引所に株式を上場させることはできません。将来、株式公開を目指すのであれば株式会社を選びましょう。

設立費用

合同会社は株式会社より設立費用が安いです。設立に際して、株式会社では定款の認証が必要で、定款認証手数料5万円がかかりますが、合同会社では定款認証が不要ですので手数料はかかりません。

設立登記の登録免許税の最低額も株式会社は15万円、合同会社は6万円です。その他の小さい手数料も考えると、合同会社は株式会社よりも14万円以上安く設立できます。
また、現物出資をする場合は、株式会社では検査役の調査や税理士等の資格者の証明が必要になる場合がありますが、合同会社では不要ですので費用を抑えられます。

役員の任期

合同会社には役員の任期がありません。株式会社では、取締役の任期は最長10年です。取締役は再任できますが、任期満了になれば重任登記が必要です。取締役の変更登記(重任登記も含む)にかかる登録免許税は、資本金1億円以下の会社で1万円です。

知名度や役職名

合同会社の知名度は上がってきていますが、株式会社より劣ります。また、株式会社では代表取締役を選定しますが、合同会社では取締役がいないため、代表社員という役職名になります。知名度の低い「合同会社」「代表社員」より「株式会社」「代表取締役」という名称に魅力を感じる人もいます。

決算公告

株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社には決算公告の義務がありません。合同会社なら、会社の貸借対照表を取引関係のない人に知られることはなく、決算公告の手間や費用を削減できます。

まとめ

重視するものによって結論は変わりますが、一人で会社を設立し、今後も他人からの出資を受けることを考えていないのであれば、合同会社は費用も安く運営しやすいためよいと思います。
合同会社を二人以上の出資者で設立しようとする場合は、意思決定や利益分配について専門家の助言を聞いたうえで設立することをお勧めします。
なお、出資者(株主、社員)が全員賛成すれば、合同会社から株式会社、もしくは株式会社から合同会社に組織変更することは可能です。