起業マニュアル

株式会社のメリット・デメリット

株式会社のメリット・デメリット

株式会社は、多くの投資家から資金を集めて事業を行うには最適な形態です。また、社会的信用の高さや節税メリットに注目して、社長一人で資本金1円の小さな株式会社を設立することも可能です。しかし、個人事業や合同会社に比べて、設立や運営手続きに費用と手間はかかります。

株式会社のメリット

1.多くの人から出資を受けやすい

株式会社は多くの投資家から資金を集めて大きな事業をやりたい場合に向く組織形態です。
出資者は間接有限責任であり、出資金額を超えて損失を負うことがありません。そのため投資しやすくなっています。
また、原則として、出資者である株主は一株一議決権を持ち、株主総会の多数決で会社の運営を決めますので、一部の株主の反対意見があっても定款が変更できるなど機動的に経営できます。

2.社会的信用が高い

株式会社は個人事業と異なり登記が必要です。また、合同会社と比べて守らなければならない法律の規制が多く、知名度も高いため社会的な信用が高いです。販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資でも、個人事業に比べて有利です。

3.個人事業より節税しやすい

利益が増えれば負担する税金も増えますが、株式会社のような法人は、多くの収入があっても個人事業より税負担を抑えやすいです。
理由としては、法人税が所得税のような累進課税ではないこと、社長への給与が社長個人の所得税の計算では給与所得控除となり、法人税と所得税を合計しても有利になることがあること、法人は個人事業より必要経費として認められるものが多いこと、などがあります。

株式会社のデメリット

1.設立や役員の再任などに費用がかかる

株式会社の設立にあたり、定款認証の手数料5万円や、登記に必要な登録免許税(最低額15万円)が必要です。これらの費用は個人事業にはありません。合同会社では、定款認証は不要で、登録免許税の最低額は6万円です。株式会社は設立に費用が多くかかります。
また、株式会社を運営していくにあたっても費用がかかります。本店の移転、役員(取締役や監査役など)の変更などは、登記しなければなりません。登記には登録免許税がかかります。

合同会社との比較では、役員の任期で違いがあります。株式会社では役員の任期が来れば、同じ人が役員に再任(重任)される場合でも登記しなくてはならず、登録免許税が1万円かかります(資本金1億円以下の場合)。合同会社では役員の任期が原則ありませんから変更登記もしなくて済みます。株式会社の役員の任期は最長10年ですから、役員の変更登記の手間や費用はどうしても発生します。

2.決算公告の義務

株式会社には決算公告の義務があります。貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはなりません。官報や新聞に掲載するには掲載料もかかります。一般の人に会社の財政状態を知られたくない人にはデメリットです。合同会社には決算公告の義務はありません。

3.税務や社会保険の手続きが複雑

株式会社では法人税の申告が必要になります。法人税の申告は、個人事業の青色申告よりも申告書作成が難しいので、税理士に依頼する会社は多いです。
また、従業員はおらず社長一人で株式会社を営んでいる場合でも、健康保険(協会けんぽ)や厚生年金に加入し、自らの給与について、所得税や健康保険(協会けんぽ)や厚生年金などの源泉徴収を行って納付しなければなりません。こうした事務を社会保険労務士や税理士に依頼することもできますが、費用はかかります。

4.利益がなくても法人住民税を払う

株式会社は赤字でも、地方税である法人住民税の均等割を納税しなければなりません。都道府県分と市町村分を合わせて年間で最低7万円です。合同会社も法人ですから同様に納税しますが、個人事業に法人住民税はありません。