「新商品・新サービスの開発等」を行う事業であること
新商品・新サービスとは、計画を申請する農林漁業者・中小企業者にとって、これまでに開発、生産・提供したことのないものであれば認められ、新たな事業展開にチャレンジする方々の創意工夫を活かした幅広い事業が対象となります。ただし、重要なのは、“売れる見込みがあること”です。開発しようとする商品の優位性が明確でない、顧客ニーズの把握が十分でない計画は、認定の対象になりません。
農林漁業者と中小企業者の「経営の改善」が実現すること
この事業を実施することにより、農林漁業者と中小企業者が“WIN—WIN”の関係を築き、共に経営が改善する計画であることが必要です。したがって定量的な認定基準として、計画期間が5年の場合“5年間で売上高と付加価値額の5%以上の増加”が必要とされています(計画期間は5年以内です)。