環境保全使用期限は、生産者または輸入者が自主的に決める。
関連業界は、技術進歩に応じて、環境保全使用期限のガイドラインを策定する。
と定められています。
標識はSJ/T 11364-2014によります。J-Mossと同様なイメージです(図1、図2)。
最大許容濃度以下であればグリーンマークを貼付し、有害化学物質が最大許容濃度を超えて含有している場合には中央に環境保護使用期限を入れたオレンジマーク貼付する義務があります。
最大許容濃度は、均質材料当たりEUのRoHS指令と同じでカドミウム0.01wt%、そのほか0.1wt%です。
図1 SJ/T 11364-2014に定められた標識
図2 中国RoHS管理方法とJ-Moss 情報公開
通則の付属書に一般的な製品の環境保全使用期限が下記の通り、例示されています。
環境保全使用期限の定め方は「電子情報製品環境保護使用期限通則」(SJ/Z11388-2009)に明示されています。また、その付属書に一般的な製品の環境保全使用期限が例示されています。ただし、通則はいわゆるガイダンスですので、一般的な製品は通則で示されていれば利用はできますが、あくまで責任は企業側にあります。通則にない場合は、業界基準によるか、自ら決める必要が生じます。
環境保全使用期限とは用語の定義で、「電子情報製品に含有する有害物質の漏洩、変化、電子情報製品の使用により、環境に深刻な汚染、身体または財産に深刻な損害を与えない期限」とされています。環境保全使用期限は食品の賞味期限に相当する概念です。
環境保全使用期限の決め方は、正常な使用状態で含有有害物質が漏洩したデータがあれば、実践法(MTBF計算のように5台・回以上で算出)、データがないとき試験法(指定方法および試験技術で算出)が検討されています。実践法、試験法が適用できない場合は、製品の安全使用期限があれば採用する(安全使用期限法)、設計段階で環境要素を考慮して技術的寿命が確定されている場合(技術寿命法)や新製品の場合(安全使用期限・技術寿命が未定)は生産技術、原材料が類似製品の環境保護使用期限(対比法)とします。