モバイル通信・携帯電話(GSM/GPRS、CDMA、CDMA1X等規格品)
固定電話(IP電話を含む)
( )内は、仕様の一部を記載したものです。中国では規制品は、HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System(HS条約)に基づいて定められた商品の名称及び分類コード)で品目を特定してすることが多かったのですが、今回は粗々の対象品目を示すことに止めています。
RoHS(II)管理規則のFAQ2)のQ12「RoHS(I)規則での「電子情報製品分類注釈」のように、RoHS(II)規則にも適用製品を列挙した関連リストが存在するのか。」があり、A12として「電器電子業界の急速な発展、短期間で行われる製品の更新やモデルチェンジという特徴から製品列挙という形式ではすべての電器電子設備を網羅するのが難しい」としています。
EU RoHS(II)指令のような自主的判断が求められる傾向にあります。
第3条(用語の定義)で、順守管理目録は、「対象製品」「使用制限する有害物質の種類」「使用制限の開始時期」「例外要求」で構成されます。
インターネットコンサルテーションでは、「例外要求」も示されています。EU RoHS(II)指令の用途の見直し案(Pack9)とほぼ同じですが、蛍光灯の種類と規制値に若干の差異があります。また、除外の見直し時期は設定されていません。
合金成分としての鉛はEU RoHS(II)指令と同じように用途の除外があります。
7.1 機械加工用の合金鋼と亜鉛メッキ鋼(合金元素としての鉛):0.35%
7.2 アルミニユウム(合金元素としての鉛):0.4%
7.3 銅(合金元素としての鉛):4%
今回の順守管理目録案は、構成要件のすべてが入っていなく、もう一段の案が出る可能性があります。