資本金1億円超の法人・・・・・接待飲食費は50%、それ以外の支出交際費等は全額損金不算入
資本金1億円以下の法人・・・・支出交際費等800万円超分全額損金不算入もしくは1.と同様の計算(選択可能)
【例示】
当社(期末資本金10,000千円)の今年度支出交際費等の総額が20,000千円(内接待飲食費19,000千円)であった場合の当社の今年度の損金不算入額
損金不算入額=(20,000千円-8,000千円×12カ月/12カ月)=12,000千円
もしくは
損金不算入額=(20,000千円-19,000千円×50%)=10,500千円
(選択により、接待飲食費の50%を控除限度額とした方が有利)
平成26年税制改正で、これまでは大企業は支出交際費の全額が、中小法人でも交際費等の額の年 800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額が、損金の額に算入しないこととされていましたが、企業の交際費支出も景気の活性化に資する効果があることから、大企業であっても、接待飲食費の50%は損金算入できることとなりました。したがって、接待飲食費の50%、もしくは中小企業であれば年800万円までは交際費が他の費目に比して不利な扱いを受けることは無くなったので、効果が期待できれば贈答・飲食などの費用も支出しやすくなったと言えます。