昇給の基準
その他参考になるべき事項
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
2.白色事業専従者の取り扱い
事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のどちらか低い金額です。
イ)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
ロ)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
a. 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
b. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
c. その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
(2)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
ただし、事業専従者として控除を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
家族従業員の取り扱い
3.不動産所得者が支給する専従者給与は要注意!
自己が所有する、空いている土地を小規模な駐車場として貸した場合にその収入から家族に給与を支払った場合には、その給与は必要経費にはなりません。
これは、不動産所得者が事業専従者給与を認められる場合には、賃貸規模が事業的規模で行われていなければならないためです。賃貸規模が事業といわれる程度の規模で営まれている場合に限り、青色申告者の場合には「青色事業専従者給与」、白色申告者の場合には「事業専従者控除額」を差し引くことができるのです。
もちろん、事業専従者と認められるためには、申告者の営む事業に専ら従事していることが必要になりますので、週に1、2日仕事を行う程度では認められません。
(1)不動産賃貸事業の事業的規模の判定
不動産賃貸事業が事業的規模で行われているかの判定は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物等の貸付を行っているかどうかにより判定しますが、下記に当てはまる場合は、事業として行われていると判断して差し支えないとされています。
a. 貸間、アパートについては貸し付けることができる独立した室数がおおむね10以上であること
b. 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること
c. 駐車場のみの土地の貸付については、おおむね50台以上であることとするのが一般的です