1で計算をした税額に業種に応じた仕入率(例えば卸売業は90%)をかけて、自分が支払ったであろう消費税額をみなしで計算する。
1から2を引いて納付税額を計算する。
2の控除する税額が、実際に自分が支払った消費税額ではなく、業種ごとの仕入率で計算をした金額を支払った消費税額とみなしてしまうところに特徴があります。
業種ごとの仕入率は下記の図表の通りです。
業種の区分は、事業者の行う事業で判断をするのではなく、各売上ごとにどの業種の売上に該当するのかを判断します。2種以上の業種区分が出てくる場合には、少し複雑な計算をし、自分が支払ったであろう消費税額を計算します。
2回にわたって消費税の基本的な仕組みについて説明しました。消費税の納税義務者である法人や個人事業主は、
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原則の納税義務者(原則課税)
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簡易課税を選択している納税義務者(簡易課税)
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消費税の納税義務のない者(免税事業者)
のいずれかに属します。消費税について考える時は、自分が3つのどの区分に属しているのかを知らないと、とるべき対策を間違えてしまいます。まずは、自分がどの区分に属しているか確認してみて下さい。わからなければ、税理士にご確認下さい。