食物アレルギーでは、極微量でも発症する場合があることから、加工食品1kgに対して数mg以上含まれる場合、表示されます。
対面販売で量り売りされる食品は、アレルゲンの表示の義務はありませんが、健康被害防止のため情報提供を行うよう、自主的な取組が促されています。
【アレルゲンを含む食品の原材料表示の表示例】
■個別で表示される場合
個々の原材料や添加物ごとに、アレルゲンを表示する方法です。(~を含む)等と表示
されます。どの原材料に何のアレルゲンが含まれているかが分かります。
※アレルゲンは添加物にも表示されます。
■一括で表示される場合
加工食品に使われているアレルゲンを、原材料名等の最後にまとめて表示する方法
です。どの原材料にどのアレルゲンが使われているかは分かりませんので、詳しく知
りたい時は、製造者・販売者などに問い合わせる必要があります。
3.一般加工食品の一括表示作成手順
事前準備:「製品配合表」「原料規格書」「食品表示基準」を準備してください。
(注)「省略規定」、「義務表示の特例(表示不要事項)」及び「栄養成分表示」につい
ては、作成手順から除いています。
「別表一覧」(抜粋)
以上、一般加工食品の主な栄養成分表示、アレルゲン表示、そして一括表示作成手順について説明しました。
3回にわたる食品表示の基本とポイントをおさえて正しい食品表示について理解してください。
(コンサルティング・オフィス高橋 代表 高橋順一)