さらに、あらゆる食品の衛生規制を行う厚生労働省の「食品衛生法」があり、最後に財務省の「関税法」にしたがって税関手続きが行われます。関税法には、「関係法令がある場合、その法令への合格を税関に証明し、その確認を受けなければならない」という内容の条文があります。そのため、たとえば食肉を輸入する場合、農林水産省の家畜伝染病予防法と厚生労働省の食品衛生法で合格を得なければ、通関できないしくみになっています。
このように3つの省庁による3重のチェック体制を構築することで、国として、輸入食品の安全確保に取り組んでいます。
販売する食品を輸入する時には、食品衛生法第27条により、厚生労働大臣への届出提出が義務づけられています。届出事項は、輸入者の氏名・住所や原材料、製造方法など多岐にわたります。この届出の窓口となっているのが、全国の空港と海港(船舶が外国貿易のために使用する港湾)に配置されている32カ所の検疫所です。検疫所ではすべての届出を1件1件審査し、検査が必要な貨物と不要な貨物に分類しています。
以下に、日本国内の食品輸入に関する法規制について図でまとめておきます。
(3)取引先を発掘する
(4)契約の締結、契約書の作成
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条件に合意できましたら、契約となります。契約書は相手が作る場合と自ら作る場合がありますが、相手が作る場合は相手に都合のよい形になることが多いので、自分で作るようにしたほうがよいと思います。
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一般にトラブルが起きやすいのは、サンプルとの品質の違い、急な価格変更、納期遅れ等です。これらを厳守するために契約書には次の事項を盛り込むことがよいでしょう。
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価格に関する調整禁止
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(5)保険の契約
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輸入取引では、国内取引よりも時間がかかり、より多くの人が関与します。それだけ商品輸送に関するリスクも高くなります。当然、保険に加入前の補償はありません。貨物保険には必ず加入する必要があります。貨物保険は一般に「海上危険」を担保にしています。基本はすべての損害をカバーできるオールリスク担保を選ぶことになります。
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貨物保険の他に入っておきたいのがPL(Product Liability:製造物責任)保険です。PL法では「消費者が商品の欠陥が原因で生命や財産の被害に遭ったとき、被害者は製造元または販売元に損害賠償を求めることができる」とあります。輸入者は「販売者」にあたるので、商品に欠陥があればその責を負うことになります。よってPL保険にも加入することが必要です。
(6)国内販売の準備をする
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代金の決済、輸入申告、貨物の引取りが済みましたら、いよいよ販売の準備に入ります。販売するには価格を決めなければなりませんが、それには輸入コストを計算することが重要です。この作業をきちんとしなければ利益を出すことはできません。
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円建て契約以外は、円に換算しなければなりません。一度決めてしまった定価はすぐには変えられないので基本的には円安気味に設定しておくべきでしょう。
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輸入にかかる費用としては、一般的に「工場渡し商品原価」+「輸出国内での諸経費」+「海上輸送費」+「銀行関係費用」+「輸入関税」+「輸入諸経費」+「税金」等があります。
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輸入コストが判明しましたら、実際の販売価格を決めることとなります。先に価格を決めておく方法もありますが、期待する利益を得られるかというとそれはやや低くなるでしょう。
(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)
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