省エネQ&A

改正省エネ法はいつから施行されるの?(注)平成25年の改正

回答

平成25年5月24日に省エネルギー法の改正案が成立し、12月27日に省令及び告示が公布されました。改正省エネ法の施行期日は、(1)建築材料等のトップランナー制度に係る措置については平成25年12月28日、(2)電力ピーク対策に係る措置については、平成26年4月1日、と定められています。

「省エネ法は改正されたの?(その1:電気需要平準化評価原単位について)(注)平成25年の改正」と「Q1171. 省エネ法は改正されたの?(その2:電気需要平準化時間帯と評価係数について)(注)平成25年の改正」でご説明の通り、平成25年5月24日に省エネルギー法の改正案が成立し、12月27日に「改正省エネ法」を施行するための省令及び告示が公布されました。

改正の背景について、主管官庁である経済産業省は、「業務(オフィス等)・家庭といった民生部門における省エネルギー対策を推進するため、また電力の需給の早期安定化の観点から、(1)トップランナー制度の建築材料等への拡大、(2)電力ピーク対策を措置」するためと述べています(出典:経済産業省ニュースリリース)。

具体的には、下記のとおりです。

1. 省エネ法施行規則の一部改正について

(1)事業者が取り組んだ電力ピーク対策を報告できるよう定期報告書の様式を変更した。

(2)電気事業者が需要家の求めに応じて、開示する情報を一定時間毎の電気使用量とし、開示方法をインターネットや書面などとすることを定めた。

2. 断熱材判断基準等の指定について

建築材料のトップランナー制度の対象に新たに指定した「断熱材」について、目標年度、目標基準値等を定めた。

3. 工場等判断基準等の改正について

前年度からの節電分を大きく評価することができるエネルギー消費原単位を新たに追加した。

4. 工場等指針及び荷主指針について

工場・事業場及び荷主における電力ピーク対策の適切かつ有効な実施を図るため、事業者が取り組むべき措置に関する指針を定めた。

「省エネ法は改正されたの?(その2:電気需要平準化時間帯と評価係数について)(注)平成25年の改正」でご説明した電気需要平準化時間帯は、7月1日から9月30日までの8時から22時まで、及び12月1日から3月31日までの8時から22時までとすることとなりました。また、評価係数が導入されたことにより、従来の省エネ対策に加え、自家発電の活用等により電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合は、これをプラスに評価できる体系になりました。

改正省エネ法の施行期日は、
(1)建築材料等のトップランナー制度に係る措置については平成25年12月28日
(2)電力ピーク対策に係る措置については、平成26年4月1日
と定められています。したがって、平成26年7月末までに提出する平成25年度の定期報告書は従前どおりの様式であり、平成26年度の報告書から新方式の報告書となります。

回答者

技術士(衛生工学) 加治 均