合併法人の事業が、特定資本関係が生じた時から合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、特定資本関係発生時と合併の直前の時における当該事業の規模の割合がおおむね2倍を超えないこと。
被合併法人の合併の前における特定役員である者のいずれかの者と、合併法人の合併の前における特定役員である者のいずれかの者が合併の後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
2.繰越欠損金の引継ぎ制限及び利用制限フローチャート
被合併法人が有する繰越欠損金の合併法人への引継ぎ制限フローチャートを示します。
なお、このフローチャートを「分割」に当てはめて読む場合には、チャートに記された「適格合併」は「合併類似適格分割型分割」に、「被合併法人」は「分割法人」に替えて読んでください。
合併法人が引継いだ繰越欠損金の利用制限をフローチャートで示します。
なお、このフローチャートを「分割」に当てはめて読む場合には、チャートに記された「適格合併」は「合併類似適格分割型分割」に、「被合併法人」は「分割法人」に替えて読んでください。
ポイント
繰越欠損金の引継ぎや利用は『合併』や『分割』後の法人にとって非常に大きな税務上のメリットがあります。
しかし、規定が複雑で解りづらい点もありますので、『組織再編』を行う上場合にはあらかじめ慎重に専門家を交え検討し、計画的に行うことが必要となります。