営業権の価額は、(1)、(2)のうちいずれか低い方の金額で評価します。
(1)課税時期の前年の所得金額(営業権の価額が高額と認められる著名な営業権はその3倍)
(2)以下の算式によって計算した金額
・平均利益金額(注1)×0.5-企業者報酬の額—総資産価額(相続税評価額)×基準年利率=超過利益金額
・超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年)に応ずる基準年利率(注2)による複利年金現価率=営業権の価額
注1:課税時期の属する年の直前期末以前3年間の経常的所得金額の合計額の3分の1の金額
注2:財産評価基本通達4-4に定めるところによる
課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いのものについては負債に計上します。
課税時期に属する事業年度にかかる法人税額等、消費税額等の金額のうちその事業年度開始の日から課税持期に対応する金額は負債に計上します。
被相続人の死亡により相続人その他に支給することが確定した退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与の額は負債に計上します。