棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除きます)
5)電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
会社が最初の記録段階から一貫してパソコンなどの電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、一定の要件のもとで、紙による保存によらず、その電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムにより保存することが可能です。
なお、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出して承認を受けることが必要です。また、この申請書は、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。
*法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引を行っている場合には、当該電磁的記録(電子データ)を、原則その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存している場合には、電磁的記録の保存は義務付けられていません。なお、税務署長の承認は要件となっておりませんので、すべての法人が対象となります。
3.会社法上の帳簿書類等の保存について
会社法においては、帳簿書類等の保存期間は10年間とされています。会計帳簿については、税法の規定にかかわらず10年間保存し、会社法に定めのない領収書や請求書などの書類については税法で定める7年間もしくは9年間保存する必要があります。
なお、決算書、申告書、総勘定元帳、定款、登記関連書類、免許許可関連書類、不動産関連書類、その他重要な契約書、申請書、届出書等については、たとえ保存期間が定められていても、重要書類として永久的に保存した方がよいでしょう。