12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます)
年末調整の手続きについては、従業員等に支払うべき1年間の給与の額を合計し、下記の図表に示した順序で行います。
図2 年末調整の流れ
ただし、年末調整をした人でも給与所得に対してのみに限られるので、給与以外の所得(事業所得や不動産所得、譲渡所得など)がある人については、改めて確定申告を行うことになります。
3.源泉所得税の納付と納付期限
源泉徴収義務者が徴収した所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになりますが、この場合の納税地は、支店などで支払いをする場合には支店などの所轄する税務署とされています(国債の利子など特定の所得に対するものを除く)。
つまり、支店での給与支払事務を本店でなく支店自ら執り行う場合には、支払われる給与に対する源泉所得税の納税地は、本店ではなく支店の所在地になります。したがって、源泉所得税の納付に関しても支店の所在地の所轄税務署に行うこととなります。
源泉所得税の納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者に限り源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られます。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日までにそれぞれ納付することになります。なお、税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。