これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。
ただし、下記の注意点には十分に注意しましょう。
現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。 不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
65万円控除の用件に該当しない青色申告者が10万円の控除を受けることになります。ただし、以下の点に注意してください。
不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額です。 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。
(2)純損失の繰越しと繰戻し
開業してすぐに順調な儲けを生むことは難しく、数年間赤字が続いてしまうことも珍しくありません。こうした状況にあっても所得税は単年度で税金が掛かってきますので、赤字が生じてしまっても翌年に繰り越せないのが原則です。しかし、青色申告者の場合には、事業所得などが赤字になり、純損失が生じてしまった場合に、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から差し引くことができる、「純損失の繰越控除」というありがたい制度があります。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を繰り戻して前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
ただし、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していなければこの規定は適用できませんので十分気をつける必要があります。
(3)貸倒引当金
掛け売りでは、商品などを売ってからお金が入金されるまでの時間差が生じます。その際に相手方の資金繰りの悪化や倒産などによって資金を回収できない場合があります。こうしたリスクを回避するために、帳簿上の貸し倒れを見込んで一定額を費用計上することを「貸倒引当金」といいます。白色申告者は、この貸倒引当金を使うためには、取引先に支払い能力がないことが明らかで、ほぼ貸し倒れることが間違いないという場合のみに限られていますが、青色申告者は売掛残高の5.5%(金融業の場合は 3.3%)を必要経費として計上できることになっています(一括評価)。
また、取引先が会社更生法または金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正計画認可の決定や、債務超過により回収が難しくなった場合などの一定の要件に該当する場合には、その損失の見込額として債権の100分の50に相当する金額を貸倒引当金として必要経費に計上できることになっています(個別評価)。
(4)青色専従者給与
家族と一緒に事業やお店を行っている場合、原則として生計を一にする家族や親族に対する給与は必要経費に認められません。しかしながら、青色申告では、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出することによって、家族に支払った給与であっても全額経費として計上することが可能になります。この届け出は、その家族が働き始めた日から2か月以内または特典を受けようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
なお、青色事業専従者給与の詳細については、「所得税の青色専従者給与と専従者控除」を参照してください。
最後に青色申告の主な特典を下表にまとめておきます。
図表1 青色申告の主な特典