買換資産の床面積が50m2以上のものであること。
その年の前年、前々年に、3,000万円特別控除等の他の特例を受けていないこと。
ただし、譲渡する居住用不動産の敷地等のうち500m2を超える部分に相当する譲渡損失の金額については、損益通算の特例の適用を受けることはできますが、繰越控除の特例の適用を受けることはできません。
以上の(1)、(2)の居住用不動産の譲渡損失の繰越控除の適用については、翌年以降3年以内の各年分のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、繰越控除の特例の適用を受けることはできません(損益通算の特例については所得制限はありません)。
また、居住用不動産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅借入金等特別控除制度との併用が認められています。
居住用不動産の売却に際して損が出る見込みの場合には、上記(1)、(2)のいずれかを適用できるように考慮して売却・購入を行うほうがよいでしょう。
3.生活に通常必要でない資産の譲渡損失
事業用でも居住用でもない別荘やセカンドハウスを譲渡した場合にはどのようになるのでしょうか?
別荘のように生活に通常必要でない資産の譲渡に係る所得の赤字は、原則として他の黒字の所得と損益通算することはできません。その赤字はないものとみなされますので、繰り越すことももちろんできません。生活に通常必要でない資産というと、貴金属や宝石、書画、骨董などで、一個又は一組の価額が30万円を超えるもの等も別荘と同様に取り扱われますので譲渡利益があった場合だけ課税され譲渡損失の場合は損益通算できないという不利な取り扱いになっています。