インボイス保存不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。
仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算があります(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です)。
3.登録事業者になるには
インボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長から適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。税務署長は、氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し、登録を行います。この登録は課税事業者であれば受けることができます。
令和5年10月1日からインボイス制度に対応するためには、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を済ませておく必要があります(登録申請は令和3年10月1日から始まっています)。
登録申請には「e-Tax」を利用することもできます。e-Taxで登録申請を行った場合、書面で申請した場合より早期に登録通知を受け取ることができ、登録通知を電子データで受け取るので紛失のリスクも低減します。
※個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。ただしe-Taxの利用にはマイナンバーカードの取得が必要です。
課税期間の基準期間における課税売上高1000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除され、免税事業者となりますが、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の場合、基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告は必要になります。
登録の効力が失われるためには、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することによって、原則として登録取消届出書を出した日の属する翌課税期間の初日に効力が失われることになります。
4.各種補助金
インボイス制度への対応にあわせて、以下の補助金を活用できます。
1. IT導入補助金
令和3年度補正予算で新設された「デジタル化基盤導入類型」において、中小・小規模事業者向けに、インボイス制度への対応も見据えたデジタル化を加速するため、補助率の引き上げを行うとともに、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入に加え、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機、レジ・発売機等の導入費用も支援しています。
2. 小規模事業者持続化補助金
令和3年度補正予算にて新設された「インボイス枠」において、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援するため、小規模事業者等が自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等の取組や、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化の取組を対象に、補助上限額の引き上げ(50万円→100万円)を実施しています。
【税務相談チャットボット(インボイス制度)/国税庁】
【特集インボイス制度/国税庁】