任意解約の場合に受け取る解約手当金は「一時所得」に該当するので、退職所得控除は受けられません。ただ、一時所得でも2分の1課税になることには変わりないため、税務上有利となります。
共済金とは別に会社から退職金を同時期(前後4年以内)に受け取る場合には、両方の金額を合算して税金の計算をします。
【個人事業者が法人成り等した場合】
小規模企業共済に加入している個人事業主が法人成り等をした場合には、「掛金納付月数の通算」の手続きを行うことにより、個人事業主時代の掛金納付月数を引き継ぐことができます。
上記の通り、小規模企業共済掛金については税務上有利に退職金を積立てることができ、さらに受け取る際にも優遇されるという大きな2つのメリットがあります。
この他にも、契約者は払い込んだ掛金の合計額の範囲内で担保・保証人不要の貸付けを受けられる契約者貸付制度が設けられていること、共済金・解約手当金の受給権は法律で差押えが禁止されている(国税滞納処分等により差押えられる場合を除く)ため、もしも倒産してしまっても共済金・解約手当金が受取れること、国が全額出資をしている独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営していることでの安定性などのメリットもあります。
【注意点】
-
任意解約や12カ月以上の支払滞納による機構解約をして解約手当金として共済金を受け取る場合には、掛金の支払期間が20年未満だった場合には、支払った掛金の合計額よりも受け取れる金額が下回ってしまうため、滞納などをしないよう気を付けなければなりません。
-
この小規模企業共済掛金の所得控除を受ける際には、支払った掛金の控除証明書を年末調整や確定申告で提出する必要があります。
<関連情報>