上記3つの項目には該当しないが、企業の定めた品質から逸脱しているものか
上記4つの何れにも該当していないもの
3.製品回収について
消費者の健康に危害を及ぼす可能性がある事故のケースは、製品回収の要否、回収範囲の特定を行い、危害の拡大を防ぐ必要があります。また、表示誤記(アレルギー表示、期限を超えた期限表示、使用方法の記載ミス等)については健康危害発生の可能性がある事故として扱う必要があり、回収の要否を検討しなければなりません。
4.事故発生時 回収の確定の流れ
食品事故により、製品の回収を実施すると判断された場合の回収範囲は、事故の拡大可能性のある範囲全体です。その範囲を確定するためにはトレーサビリティ(製造履歴追跡)システムの導入などを行って製造時の様々な情報が記録されていることが望ましい。
以下に、事故発生時の製品回収のフローについて例示します。
(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)