権利の存続期間が出願から10年間と、特許より短い
差止請求など権利行使のためには技術評価書の提示と警告が必要になる
上記のとおり、実用新案権は特許よりも取得が容易ですが、権利存続期間が短いことや差止請求などの権利行使に手間がかかることなど、デメリットもあります。しかしながら、こうしたデメリットを考慮しても、寿命が短い商品や模倣困難性の低い(真似されやすい)商品の場合は特許取得よりも実用新案権を早期取得するほうが適しているといえるでしょう。
(3)その他の留意点
実用新案権の活用に関しては、その他にも留意すべき点があります。
【特許への移行】
実用新案権は登録後も3年間は実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能です。そのため「取り急ぎ実用新案権として登録し、市場や他社の傾向を見ながら特許出願を行うかを検討」することができます。
ただし、デメリットとして再度実用新案権への変更は不可能であることや、特許が取得できても権利期間は「実用新案権の出願から20年間」(特許出願からではない)となることなどは注意する必要があります。
【実用新案技術評価】
前述のとおり、実用新案権には実体審査が存在しません。その代替手段が技術評価制度です。権利行使のためにはこの技術評価を受け、技術評価書を取得する必要があります。例えば、差止請求はこの技術評価書の提示による警告をした後でなければ実施することができません。