食品由来の微生物危害
殺虫剤、化学薬剤汚染
これらの項目が特にチェックをされている項目です。
査察の流れ
米国内に流通する食品を製造する施設は、米国食品医薬品局(FDA)への施設登録および2年ごとの更新が必要です。FDA)は米国内外の登録された施設に対して査察を行っています。コロナ禍においては、査察の延期がされていることがあります。
対応のポイント
ここでは、主な条文ごとのポイントを説明します。
第103条:HACCAPに準じた管理が必要です
製造 → 加工 → 梱包 → 保 管 ⇒ 輸送・輸出
全ての工程でPCHF規則※の対応が必要です。
※第 103 条「危害要因分析及びリスクに基づく予防コントロール」の施行規則で、「食品に対する現行適正製造基準、危害要因分析、及びリスクに基づいた予防コントロール(Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Human Food)」の略で、PCHF規則は7つのSubpartに分かれている。
第105条:農場でも対応必須
製造 → 加工 → 梱包 → 保管 ⇒ 輸送・輸出
従業員向けのトレーニング・衛生管理の徹底・農業用水の管理が必要です。
第106条:意図的な食品不良の防止(フードディフェンス)の対応です
製造 → 加工 → 梱包 → 保管 ⇒ 輸送・輸出
FDQI(食品防御適格者)による食品防御計画の策定と実施が必要です。
適用対象はヒト向けの食品施設です。動物向けや農場は適用対象外です。
食品防御計画は、脆弱性評価に基づき、リスク低減を実行すべき工程段階(ASP)が特定された場合に、その脆弱性によるリスクを最小限または防止するための低減策やモニタリング・是正措置・検証手順を予め決めたもののこと。
第301条:米国の輸入業者がチェック
輸入業者(米国内) → 検証 → 外国供給業者(食品メーカー等、農場・共同組合施設等)
PCHF規則に沿った製造・農産物安全基準に従っている・不良状態ではないか・不当表示ではないかという点がチェックされます。
出典:農林水産省・日本貿易振興機構(ジェトロ)