設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称および住所
があります。
そのほか、定款の定めがなければその効力が生じない事項として「相対的記載事項」があります。これには、変態設立事項(金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称、当該財産およびその価額ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数など)、種類株式に関する定め、取締役の責任の減免に関する事項などがあります。また、法律の規定に違反しないで自由に記載することができる「任意的記載事項」があります。たとえば、定時株主総会の招集時期や議長、取締役の人数、事業年度などがあります。
定款の内容では、会社機関(会計参与の設置、監査役の設置など)、取締役の人数、取締役などの役員の任期、監査役の権限、公告方法などを再度検討されるとよろしいかと思われます。
従来は、「会社が発行する株式の総数」、「会社が公告をなす方法」は絶対的記載事項でした。これらが削除されたことからも定款の自由度が向上した、つまり、定款による自治が認められるようになったと考えることができます。会社法施行後、積極的に定款を見直し、変更しなければ、いわゆる「みなし規定」が適用されます。つまり、定款に定めがあるものと見なされる規定が適用されることとなっています。
会社法の施行を機会に、自社にあった定款を作成することが望まれます。