36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければならない。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければならない。
「安全配慮義務」とは、労働契約に付随して使用者が負う義務で、労働契約法第5条に明記されています。労働時間に関して言えば、例えば、長時間労働で労働者が心身の健康を損なわないように配慮する義務ということになります。この義務についての違反は、民事上の損害賠償につながります。
「36協定の範囲内であっても」としているのは、特別条項の月100時間、複数月平均80時間という上限が、これを超えたら健康被害につながる長時間労働であることへの注意喚起でしょう。2で「過労死認定基準」に言及しているのはそのためと思われます。